佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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佐賀市「育児休業取得促進奨励金」

佐賀市から、男性の育児休業取得を促進し、仕事と家庭を両立できる環境づくりを進めるため、対象事業所に対して奨励金が交付されています。

 

■奨励金の支給額

10万円(1事業所につき1回限り)

 

■対象となる育児休業

・男性従業員が育児休業を取得(通算5日以上)

・令和8年4月1日以降に復職した育児休業

・育児休業取得者は雇用保険の被保険者として雇用されている男性

 

■対象事業所の主な要件

・佐賀市内に事業所がある常時雇用する労働者が100人以下の事業所(支店・営業所単位での申請可)

・就業規則等に育児休業制度を整備していること

・市税の滞納がないこと

・佐賀市男女共同参画推進協賛事業所に登録していること(新規登録可)

・国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は国若しくは地方公共団体が2分の1以上を出資している法人でないこと

 

■申請期限

休から復職した日が属する年度の3月31日

 

※さらに、14日以上育休を取得すれば、佐賀県の「SAGA PAPA育休アシスト奨励金」との併給が可能です。

県と市のダブルで30万円が支給されます。

 

詳しくは下記をご覧ください。

男性従業員が育児休業を取得した事業所に”育児休業取得促進奨励金”を交付します | 佐賀市公式ホームページ

男性の育児休業取得を支援する事業所に奨励金を交付します! / 佐賀県

令和8年度業務改善助成金の一部変更

令和8年度業務改善助成金の一部が変更され、低賃金事業所への支援を強化しつつ、対象を広げ、申請ルールを厳格化した改正となります。改正のポイントは下記のとおりです。

 

① 助成率区分の変更

 

② 申請コースの再編

※1 10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象

※2 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者

 

③申請期間の変更

変更前:

第1期 令和7年4月14日から令和7年6月13日

第2期 令和7年6月14日から申請事業場の都道府県において適用される令和7年度地域別最低賃金の発効日の前日

 

変更後:

令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日

※賃金引上げ期間:令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日

※事業完了期限:交付決定年度の1月31日

 

④ 対象事業所

これまで:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内 の事業所が対象

変更後:令事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象


詳しくは下記をご覧ください。

001693382.pdf

個人事業主やフリーランスの健康保険について

 令和8年3月18日に厚生労働省から発出された通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」に基づき、実態として法人に使用されていない個人事業主等が「名ばかり役員」として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格を取得することへの規制が明確化されました。

 

1. 規制の背景(「国保逃れ」への対策)

本来、個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入すべきですが、形式的に法人の役員(理事など)に就任し、少額の役員報酬で社会保険に加入することで、本来よりも低い保険料で済ませようとするケース(いわゆる「国保逃れ」)が問題視されていました。

 

2. 被保険者資格の判断基準

① 業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか
・指揮命令権を有する職員の有無
・決裁権を有所管業務の有無
・役員間の取りまとめや、代表者への報告業務の有無
・定期的な会議への出席頻度、それ以外の業務の有無と出勤頻度

② 報酬が当該業務の対価としての経常的な支払いに該当するかどうか
・労務の対象として報酬を受けているかどうか
・個人事業主等が法人に対し会費等を支払っている場合、会費が役員報酬を上回っていないかどうか
→会費が役員報酬を上回っている場合、経常的な支払いに該当しない

※具体的な事例は「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」をご参照ください。

 

3.法人に使用されている実態がないと確認された場合

健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定に反するため、被保険者を喪失させることになります。また、業務実態の有無によっては、過去にさかのぼって社会保険の資格が取り消される可能性もあります。

 

詳しくは下記をご覧ください。

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省

R8.5より特定求職者雇用開発助成金、見直し

令和8年5月1日より、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の制度が一部見直されます。

 

これまで本制度では、60歳以上であれば原則として助成対象となっていました。しかし改正後は、単に年齢要件を満たすだけでは対象とならず、ハローワーク等において職業相談や就労支援などの「個別支援※」を受けている求職者に限定されます。

なお、障害者や母子家庭の母等といった他の対象区分については、基本的な枠組みに大きな変更はありませんが、助成金の活用にあたっては、引き続きハローワーク等の紹介を受けて採用することが必要です。

 

※個別支援とは・・・ハローワークで申し出ることで「個別支援」を受けることができます。1か月から3カ月間、専任の担当者から求人の探し方や応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成、面接対策などについて、継続的にサポートを受けることができます。

 

詳しくは下記をご覧ください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省

 

2026年4月以降の健康保険の扶養認定

2026年4月以降、家族を健康保険の扶養とするときは、年収の考え方・必要となる書類について、下記のフローチャートをご活用ください。

健康保険の扶養認定フローチャート

 

令和8年度の雇用保険料率について

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率以下のとおりです。

• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000です。)
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )

 

令和8年度の雇用保険料率

令和8年4月子ども・子育て支援金制度始まる

令和8年4月より、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

詳しくはこども家庭庁のHPをご覧ください。

こども家庭庁

 

協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、次のとおりです。

【一般被保険者】

令和8年4月分(5月納付分)から 0.23%

 

詳しくは下記をご覧ください。

協会けんぽの子ども・子育て支援金率

協会けんぽ 令和8年3月~保険料率の変更を決定

全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。

令和8年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。

 

・福岡県:10.31%→「10.11%」

・佐賀県:10.78%→「10.55%」

・介護保険料率(全国一律)は、1.59%から「1.62%」に引き上げ

 

各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。

令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)

 

 

被扶養者の年間収入の認定基準について

令和8年4月1日以降、被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。

 

健康保険の被扶養者の認定における年間収入について、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、下記1.または2.の場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。

 

1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)

2. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

 

(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
(※3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

 

 

詳しくは下記をご覧ください。

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構

令和7年特定(産業別)最低賃金について

佐賀県の令和7年度特定最低賃金が決定されました。

「一般機械器具製造業関係」、「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用されますが、令和7年度は改正がないため、令和7年11月21日以降は佐賀県最低賃金1,030円が適用されます

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  1,030円が適用(改定前 1,010円)   令和7年11月21日

・電気機械器具製造業関係  1,030円が適用(改定前 996円)  令和7年11月21日

・陶磁器・同関連製品製造業 1,030円が適用(改訂前 957円)  令和7年11月21日

 

詳しくは下記をご覧ください。

佐賀県の最低賃金

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