令和8年4月子ども・子育て支援金制度始まる
令和8年4月より、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
詳しくはこども家庭庁のHPをご覧ください。
協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、次のとおりです。
【一般被保険者】
令和8年4月分(5月納付分)から 0.23%
詳しくは下記をご覧ください。
令和8年4月より、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
詳しくはこども家庭庁のHPをご覧ください。
協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、次のとおりです。
【一般被保険者】
令和8年4月分(5月納付分)から 0.23%
詳しくは下記をご覧ください。
全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
令和8年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。
・福岡県:10.31%→「10.11%」
・佐賀県:10.78%→「10.55%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.59%から「1.62%」に引き上げ
各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
令和8年4月1日以降、被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。
健康保険の被扶養者の認定における年間収入について、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、下記1.または2.の場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
2. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
(※3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県の令和7年度特定最低賃金が決定されました。
「一般機械器具製造業関係」、「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用されますが、令和7年度は改正がないため、令和7年11月21日以降は佐賀県最低賃金1,030円が適用されます。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 1,030円が適用(改定前 1,010円) 令和7年11月21日
・電気機械器具製造業関係 1,030円が適用(改定前 996円) 令和7年11月21日
・陶磁器・同関連製品製造業 1,030円が適用(改訂前 957円) 令和7年11月21日
詳しくは下記をご覧ください。
雇用保険制度に基づく失業等給付は、仕事を失った人が生活を維持しながら再就職を目指すための公的支援制度です。
ハローワークで申請し、条件を満たせば受給できます。給付額や期間は、退職理由や勤務年数などにより異なります。
昨今、消費生活センターに、「失業保険の受給額や受給期間が増える」とうたう申請サポートに関する相談が寄せられているようです。主には下記のような内容です。
①申請サポートを依頼すれば受給額が増えると期待したが、実際には増えなかった
②途中で解約を希望したが、事業者が認めなかったり、違約金を請求された
③うつ病などのメンタルの不調はないにもかかわらず、指定のクリニックで受診するよう指示されるなど、不正受給を促すかのような誘導をされた
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
詳しくは下記の内容をご覧ください。
失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意-不正受給を促すかのようなケースも!-(発表情報)_国民生活センター
佐賀労働局長は、令和7年9月16日、「佐賀県最低賃金」について時間額1,030円(引上げ額74円)とする改正決定を行いました。
効力発生は令和7年11月21日です。
令和6年度 最低賃金956円
令和7年度 最低賃金1,030円(74円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。
福岡労働局長は、令和7年9月5日、「福岡県最低賃金」について時間額1,057円(引上げ額65円)とする改正決定を行いました。
効力発生は令和7年11月16日です。
令和6年度 最低賃金992円
令和7年度 最低賃金1,057円(65円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。
キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設されました。
年収の壁対策として、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成されます。
対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者です。すでに社会保険の加入要件(週 の所定労働時間及び月の所定労働日数が フルタイム従業員の 3/4以上 )を満たしている場合は対象となりませんので、ご注意ください。
助成額は下記のとおりです。
<1年目> <2年目>

助成金を受ける場合は、社会保険加入日の前日までにキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出し、その後は、取り組みを6か月間継続した後、2か月以内に支給申請する必要があります。
詳しくは下記を参照ください。
令和2年10月1日以前、自己都合離職者は、失業給付(基本手当)の受給に待期満了の翌日から3ヶ月間の給付制限期間がありましたが、令和2年10月1日以降、給付制限期間は2か月(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)となり、今回の雇用保険法の改正より原則1か月となります。
さらに離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合、給付制限が解除されます。
※ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間は3ヶ月
<施行期日>令和7年4月1日

詳しくは下記を参照ください。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率以下のとおりです。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000です。)
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )