協会けんぽ令和5年度被扶養者資格再確認について
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示されたことに伴って、被扶養者資格の再確認についてのQ&Aが公開されました。詳細については以下をご確認ください。
<質問一部抜粋>
Q1.被扶養者の要件について昨年の再確認業務からの変更点はありますか。
A1.被扶養者の年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上であっても、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入増加である旨の事業主証明を添付することで、原則、2回まで被扶養者認定が可能となりました。
事業主の証明様式:hihusyoumeisyo2311.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)
Q2.一時的に収入が増加し、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、扶養解除となりますか。
A2.人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入の増加であれば扶養解除の必要はありません。基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
Q3.被扶養者が新型コロナワクチン接種業務に従事したために一時的に収入が増加しています。年収が130万円を超えてしまいそうですが、この場合、扶養解除となりますか。
A3.医療職が令和3年4月から令和6年3月末の間に新型コロナワクチン接種業務に従事することにより得た収入は、特定により扶養認定時の収入には算定しないこととされています。そのため、当該接種業務以外の今後1年間の収入が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)未満になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。
よくある質問については下記をご覧ください。
hifufaq2311n.xlsx (live.com)
令和5年特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 974円(改定前 929円) 令和5年12月29日
・電気機械器具製造業関係 943円(改定前 900円) 令和5年12月29日
・陶磁器・同関連製品製造業 901円(改訂前 854円) 令和5年12月9日
詳しくは下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_01358.html
業務改善助成金の制度が拡充されました
令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されました。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
今回の拡充は以下の通りです。
①対象となる事業所の範囲が拡大
従来の対象事業場は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場でしたが、この差額が50円以内の事業場となります。
②申請時期の見直し
従来は賃上げ前に申請する必要があったのですが、特定の条件を満たす場合は、賃上げ後でも申請が可能になりました。
③助成率区分の見直し
助成率の区分となる金額も引き上げられ、より高い助成率が適用されやすくなりました。
最低賃金の引き上げに伴い、設備投資等を行った事業者に対して、設備投資等の費用の一部が助成されます。
設備投資等とは、以下のような例が挙げられます。
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・店舗改装による配膳時間の短縮
詳細はこちらから
001140625.pdf (mhlw.go.jp)
令和5年度の最低賃金が変わります
佐賀県における地域別最低賃金は、令和5年10月14日から「時間額900円」(47円アップ)になります。
詳しくは下記の佐賀県HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_01358.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
令和4年度の最低賃金(佐賀県)について
佐賀県における地域別最低賃金は、令和4年10月2日から「時間額853円」(32円アップ)になりました。
また、特定(産業別)最低賃金も下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 929円(改定前 896円) 令和4年12月30日
・電気機械器具製造業関係 900円(改定前 867円) 令和4年12月24日
・陶磁器・同関連製品製造業 854円(改訂前 822円) 令和4年12月16日
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 896円(改定前 870円) 令和3年12月31日
・電気機械器具製造業関係 867円(改定前 839円) 令和3年12月18日
・陶磁器・同関連製品製造業 822円(改訂前 793円) 令和3年12月9日
詳しくは下記をご覧ください。
001026880.pdf (mhlw.go.jp)
令和3年度の最低賃金が変わりました
佐賀県における地域別最低賃金は、令和3年10月6日から「時間額821円」(29円アップ)になりました。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得が可能に
育児・介護休業法施行規則が改正され、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
<改正のポイント>
1. 改正前…半日単位での取得が可能
改正後…時間単位での取得が可能
2. 改正前…1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後…全ての労働者が取得できる
※「時間」とは、1時間の整数倍の時間とし、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。既に「中抜け」ありの休暇を導⼊している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
詳しくは以下のURLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 870円(改定前 867円) 令和2年12月19日
・電気機械器具製造業関係 839円(改定前 836円) 令和2年12月17日
・陶磁器・同関連製品製造業 793円(改訂前 791円) 令和2年12月2日
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00336250/index.html
令和2年度の最低賃金が変わります
佐賀県における地域別最低賃金は、令和2年10月2日から「時間額792円」(2円アップ)になります。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
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