令和7年度の福岡県最低賃金について
福岡労働局長は、令和7年9月5日、「福岡県最低賃金」について時間額1,057円(引上げ額65円)とする改正決定を行いました。
効力発生は令和7年11月16日です。
令和6年度 最低賃金992円
令和7年度 最低賃金1,057円(65円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。
福岡労働局長は、令和7年9月5日、「福岡県最低賃金」について時間額1,057円(引上げ額65円)とする改正決定を行いました。
効力発生は令和7年11月16日です。
令和6年度 最低賃金992円
令和7年度 最低賃金1,057円(65円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。
キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設されました。
年収の壁対策として、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成されます。
対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者です。すでに社会保険の加入要件(週 の所定労働時間及び月の所定労働日数が フルタイム従業員の 3/4以上 )を満たしている場合は対象となりませんので、ご注意ください。
助成額は下記のとおりです。
<1年目> <2年目>

助成金を受ける場合は、社会保険加入日の前日までにキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出し、その後は、取り組みを6か月間継続した後、2か月以内に支給申請する必要があります。
詳しくは下記を参照ください。
令和2年10月1日以前、自己都合離職者は、失業給付(基本手当)の受給に待期満了の翌日から3ヶ月間の給付制限期間がありましたが、令和2年10月1日以降、給付制限期間は2か月(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)となり、今回の雇用保険法の改正より原則1か月となります。
さらに離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合、給付制限が解除されます。
※ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間は3ヶ月
<施行期日>令和7年4月1日

詳しくは下記を参照ください。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率以下のとおりです。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000です。)
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )
全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
令和7年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
・福岡県: 10.35%→「 10.31%」
・佐賀県:10.42%→「10.78%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.60%から「1.59%」に引き下げ
各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
現在、離職票は離職前の会社を通じ受け取ることになっています。そのため、退職者は会社が離職票発行の手続きをハローワークで行った後に、会社から送付されることを待つ必要がありました。
2025年1月20日からは、離職者が希望し、一定の条件を満たしたときは、ハローワークでの審査が終了した後に、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されることが公表されました。
これにより、会社から郵送等で送付されることを待つことなく、離職票を受け取ることができます。
マイナポータルで受け取るための条件は以下の通りです。
①あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
②マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
③事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
詳しくは下記を参照してください。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、令和6年10月17日以降、新たな特定最低賃金が発効するまでは956円の佐賀県最低賃金が適用されますのでご注意ください。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 1,010円(改定前 974円) 令和6年12月20日
・電気機械器具製造業関係 996円(改定前 943円) 令和6年12月19日
・陶磁器・同関連製品製造業 957円(改訂前 901円) 令和6年12月21日
詳しくは下記をご覧ください。
2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が行われなくなり、「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用すること)の運用が本格化されます。
1.健康保険証の発行終了
2024年12月2日以降、健康保険証は新規に発行されなくなります。なお、今お持ちの保険証は2025年12月1日までこれまで通り使用できます。
2.資格確認書の発行
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録(マイナンバーカードの保険証利用)をされていない方は、資格確認書の発行手続きを行う必要があります。
3.今後の対応
①または②の方法で保険証の移行をすすめていくことなります。事務担当者の方はあらかじめ従業員のマイナカードの保有状況およびマイナ保険証の利用登録状況の確認をお願いいたします。
①マイナ保険証の利用登録
②資格確認書の発行(発行手続きには時間を要することが予想されますので、あらかじめご了承ください。)
マイナ保険証の移行については、下記をご参照ください。
福岡地方最低賃金審議会により、福岡労働局長に対し、令和6年度の佐賀県最低賃金を51円引き上げて、1時間992円に改正するのが適当であるとの答申が行われました。
効力発生は令和6年10月5日の見込みです。
令和5年度 最低賃金941円
令和6年度 最低賃金992円(51円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。
佐賀地方最低賃金審議会により、佐賀労働局長に対し、令和6年度の佐賀県最低賃金を56円引き上げて、時間額を956円に改正するのが適当であるとの答申が行われました。
効力発生は令和6年10月17日の見込みです。
令和5年度 最低賃金900円
令和6年度 最低賃金956円(56円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。