佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 896円(改定前 870円) 令和3年12月31日
・電気機械器具製造業関係 867円(改定前 839円) 令和3年12月18日
・陶磁器・同関連製品製造業 822円(改訂前 793円) 令和3年12月9日
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 896円(改定前 870円) 令和3年12月31日
・電気機械器具製造業関係 867円(改定前 839円) 令和3年12月18日
・陶磁器・同関連製品製造業 822円(改訂前 793円) 令和3年12月9日
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県における地域別最低賃金は、令和3年10月6日から「時間額821円」(29円アップ)になりました。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
育児・介護休業法施行規則が改正され、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
<改正のポイント>
1. 改正前…半日単位での取得が可能
改正後…時間単位での取得が可能
2. 改正前…1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後…全ての労働者が取得できる
※「時間」とは、1時間の整数倍の時間とし、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。既に「中抜け」ありの休暇を導⼊している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
詳しくは以下のURLをご覧ください。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 870円(改定前 867円) 令和2年12月19日
・電気機械器具製造業関係 839円(改定前 836円) 令和2年12月17日
・陶磁器・同関連製品製造業 793円(改訂前 791円) 令和2年12月2日
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県における地域別最低賃金は、令和2年10月2日から「時間額792円」(2円アップ)になります。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
新型コロナの影響により休業し、休業により報酬が 著しく下がった方で、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌 月から改定することができます。
<対象となる方>
次のすべてに該当する方が対象となります。
① 新型コロナの影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
② 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
③ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
<対象となる保険料>
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。
<申請手続きについて>
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)
※届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
詳細はこちらから
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
事業主の負担を軽減と、支給事務の迅速化を図るため、雇用調整助成金の申請手続が更に簡素化されます。また、5月20日よりオンライン受付も始まります。
1. 小規模事業主の申請手続の簡略化
小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
※ 助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
2. 雇用調整助成金のオンライン申請開始
これまでの窓口持参、郵送申請に加え、オンラインでの申請受付が始まります(5月20日(水)12:00より)。申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。
3. 休業等計画届の提出を不要とする
これまで、初回の事後提出、2回目以降の提出は不要であった「休業等計画届」について、更に簡略化され、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることなりました。
4. 助成額の算定方法の簡略化
小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できるようになりました。
①「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
②「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
・休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
・「所定労働日数」の計算方法の簡略化
5. 雇用調整助成金の申請期限の延長
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限は令和2年8月31日までとなります。また、支給申請の添付書類である給与明細の写しなどは、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。
(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。
詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
神埼市から市内の中小企業者が雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」という)の申請を社会保険労務士に委託した際に発生する手数料の一部又は全部を補助する制度が発表されました。
【対象経費及び助成額】
補助対象経費・・・雇用調整助成金等の申請に必要な手続き事務を社会保険労務士に委託した際の委託料
補助率
(1) 常時雇用する従業員が21人以上・・・補助対象経費の2/3以内
(2) 常時雇用する従業員が20人以下・・・補助対象経費の10/10以内
補助限度額 ・・・15万円
詳しくは神埼市又は神崎市商工会まで
新型コロナの影響により、事業収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
<猶予の要件>
以下のいずれも満たす事業所が対象となります。
① 新型コロナの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
※収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
③ 指定期限までに申請書が提出されていること
※「指定期限」は毎月の納期限からおおよそ25日後
<猶予対象となる労働保険料等>
● 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等
● 上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。
※ 令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月30日までの申請により遡って特例を利用できます。
詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000626844.pdf
新型コロナの影響により、事業収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
<猶予の要件>
以下のいずれも満たす事業所が対象となります。
① 新型コロナの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
※「⼀時に納付を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金などが考慮されます。
③ 令和2年6月30日までに申請書が提出されていること
<猶予対象となる労働保険料等>
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等
詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf