佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 847円(改定前 827円) 平成30年12月28日
・電気機械器具製造業関係 816円(改定前 795円) 平成30年12月26日
・陶磁器・同関連製品製造業 763円(改定前 738円) 平成30年12月8日
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 847円(改定前 827円) 平成30年12月28日
・電気機械器具製造業関係 816円(改定前 795円) 平成30年12月26日
・陶磁器・同関連製品製造業 763円(改定前 738円) 平成30年12月8日
詳しくは下記をご覧ください。
平成30 年10 月1 日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。
1.認定事務の変更について
厚生労働省より、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されました。
これにより、届出に際して、下記の添付書類が必要となります。
なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
2.添付書類の変更及び添付書類の一部省略
扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため次の添付書類のうち、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときはア・イを、別居しているときはア・イ・ウを添付してください。
被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求められることがあります。
<添付書類>
ア、続柄確認のための書類
次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票※1(提出日から90 日以内に発行されたもの)
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
添付の省略ができる場合
次のいずれにも該当するとき
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・上記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
イ、収入確認のための書類
年間収入が「130 万円未満※2」であることを確認できる課税証明書等の書類
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)
・60 歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
添付の省略ができる場合
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき※3
・16 歳未満のとき
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
ウ、仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
・振込の場合… 預金通帳等の写し
・送金の場合… 現金書留の控え(写し)
添付の省略ができる場合
・16 歳未満のとき
・16 歳以上の学生のとき
詳細、届出書の記入方法は、以下の日本年金事務所のURLからご覧いただけます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf
佐賀県における地域別最低賃金は、平成30年10月4日から「時間額762円」(25円アップ)になります。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000296628.pdf
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
平成31年4月1日(3.は平成32年4月1日)から働き方改革関連法が順次施行されます。
ポイントは3つです。
1. 時間外労働の上限規制の導入(※中小企業は、平成32年4月1日 ~)
時間外労働の上限について、月45 時間、年 360 時間 を原則とし 、臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満(休日労働含む )、複数月平均 80 時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2. 年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10 日以上の年次有給休暇 が付与が付与される全ての労働者 に対し、毎年5日、時季を指定 して有給休暇を与える必要があります。
3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止(※中小企業は、平成33年4月1日~)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給 や賞与 などの個々の待遇ごとに 不合理な待遇差が禁止されます。
詳しくは下記のHPをご覧ください。
平成30年5月以降、雇用保険の届出に、マイナンバーの記載・添付が必要となります。
記載がない場合は、返戻され、記載・添付の上、再提出となりますのでご注意ください。
■マイナンバーの記載が必要な届出等
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
・育児休業給付支給申請(初回)
・介護休業給付支給申請
■個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
・ 雇用保険被保険者転勤届
・ 雇用継続交流採用終了届
・ 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
・ 育児休業給付支給申請(2回目以降)
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP
マイナンバー制度について(雇用保険関係) 事業主向け資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_9.pdf
全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
平成30年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
・福岡県: 10.19%→「 10.23%」
・佐賀県:10.47%→「10.61%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.65%から「1.57%」に引き下げ
各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き3/1,000です。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。)
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3/1,000です。(建設の事業は4/1,000です。)
平成30年度の雇用保険料率
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf
「採用選考に関する指針」及び「大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について」の内容を踏まえ、平成30年度のハローワークでの卒業・修了予定者を対象とする求人の取扱いは、以下のとおりになります。
<大学等卒業予定者の就職・採用活動に関する開始時期>
・広報活動 … 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
・採用選考活動 … 卒業・修了年度の6月1日以降
<ハローワークにおける求人の取扱い>
・求人の受理 … 2月1日以降(前年度3月1日)
・求人の公開 … 4月1日以降(前年度6月1日)
・大学等卒業予定者に対する職業紹介 … 6月1日以降
詳しくは下記のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133086.html
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 827円(改定前 810円) 平成30年1月3日
・電気機械器具製造業関係 795円(改定前 774円) 平成29年12月22日
・陶磁器・同関連製品製造業 738円(改定前 716円) 平成29年12月2日
詳しくは下記の佐賀県HPをご覧ください。
平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年1月1日施行されます。
労働者を募集する企業の皆様は、労働条件の明示等について、留意が必要です。
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示しなければなりません。
明示は、書面の交付によって行いますが、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
<最低限明示しなければならない労働条件等>
◎業務内容
◎契約期間
◎試用期間 ☆
◎就業場所
◎就業時間
◎休憩時間
◎休日
◎時間外労働…裁量労働制を採用している場合はその旨を記載 ☆
◎賃金月給…固定残業代を採用する場合はその旨を記載 ☆
◎加入保険
◎募集者の氏名又は名称 ☆ … 派遣労働者として雇用する場合はその旨を記載 ☆
☆改正により追加等された事項
また、当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければなりません(職業安定法改正により新設されました)。
変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
その他詳しい改正のポイントは、下記のサイトを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf