個人事業主やフリーランスの健康保険について
令和8年3月18日に厚生労働省から発出された通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」に基づき、実態として法人に使用されていない個人事業主等が「名ばかり役員」として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格を取得することへの規制が明確化されました。
1. 規制の背景(「国保逃れ」への対策)
本来、個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入すべきですが、形式的に法人の役員(理事など)に就任し、少額の役員報酬で社会保険に加入することで、本来よりも低い保険料で済ませようとするケース(いわゆる「国保逃れ」)が問題視されていました。
2. 被保険者資格の判断基準
① 業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか
・指揮命令権を有する職員の有無
・決裁権を有所管業務の有無
・役員間の取りまとめや、代表者への報告業務の有無
・定期的な会議への出席頻度、それ以外の業務の有無と出勤頻度
② 報酬が当該業務の対価としての経常的な支払いに該当するかどうか
・労務の対象として報酬を受けているかどうか
・個人事業主等が法人に対し会費等を支払っている場合、会費が役員報酬を上回っていないかどうか
→会費が役員報酬を上回っている場合、経常的な支払いに該当しない
※具体的な事例は「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」をご参照ください。
3.法人に使用されている実態がないと確認された場合
健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定に反するため、被保険者を喪失させることになります。また、業務実態の有無によっては、過去にさかのぼって社会保険の資格が取り消される可能性もあります。
詳しくは下記をご覧ください。
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省
R8.5より特定求職者雇用開発助成金、見直し
令和8年5月1日より、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の制度が一部見直されます。
これまで本制度では、60歳以上であれば原則として助成対象となっていました。しかし改正後は、単に年齢要件を満たすだけでは対象とならず、ハローワーク等において職業相談や就労支援などの「個別支援※」を受けている求職者に限定されます。
なお、障害者や母子家庭の母等といった他の対象区分については、基本的な枠組みに大きな変更はありませんが、助成金の活用にあたっては、引き続きハローワーク等の紹介を受けて採用することが必要です。
※個別支援とは・・・ハローワークで申し出ることで「個別支援」を受けることができます。1か月から3カ月間、専任の担当者から求人の探し方や応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成、面接対策などについて、継続的にサポートを受けることができます。
詳しくは下記をご覧ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省
2026年4月以降の健康保険の扶養認定
2026年4月以降、家族を健康保険の扶養とするときは、年収の考え方・必要となる書類について、下記のフローチャートをご活用ください。
健康保険の扶養認定フローチャート
令和8年度の雇用保険料率について
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率以下のとおりです。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000です。)
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )
令和8年度の雇用保険料率
令和8年4月子ども・子育て支援金制度始まる
令和8年4月より、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
詳しくはこども家庭庁のHPをご覧ください。
こども家庭庁
協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、次のとおりです。
【一般被保険者】
令和8年4月分(5月納付分)から 0.23%
詳しくは下記をご覧ください。
協会けんぽの子ども・子育て支援金率
協会けんぽ 令和8年3月~保険料率の変更を決定
全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
令和8年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。
・福岡県:10.31%→「10.11%」
・佐賀県:10.78%→「10.55%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.59%から「1.62%」に引き上げ
各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)
被扶養者の年間収入の認定基準について
令和8年4月1日以降、被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。
健康保険の被扶養者の認定における年間収入について、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、下記1.または2.の場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
1. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
2. 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
(※3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
詳しくは下記をご覧ください。
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構
令和7年特定(産業別)最低賃金について
佐賀県の令和7年度特定最低賃金が決定されました。
「一般機械器具製造業関係」、「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用されますが、令和7年度は改正がないため、令和7年11月21日以降は佐賀県最低賃金1,030円が適用されます。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 1,030円が適用(改定前 1,010円) 令和7年11月21日
・電気機械器具製造業関係 1,030円が適用(改定前 996円) 令和7年11月21日
・陶磁器・同関連製品製造業 1,030円が適用(改訂前 957円) 令和7年11月21日
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県の最低賃金
失業保険の給付申請サポート広告に注意を
雇用保険制度に基づく失業等給付は、仕事を失った人が生活を維持しながら再就職を目指すための公的支援制度です。
ハローワークで申請し、条件を満たせば受給できます。給付額や期間は、退職理由や勤務年数などにより異なります。
昨今、消費生活センターに、「失業保険の受給額や受給期間が増える」とうたう申請サポートに関する相談が寄せられているようです。主には下記のような内容です。
①申請サポートを依頼すれば受給額が増えると期待したが、実際には増えなかった
②途中で解約を希望したが、事業者が認めなかったり、違約金を請求された
③うつ病などのメンタルの不調はないにもかかわらず、指定のクリニックで受診するよう指示されるなど、不正受給を促すかのような誘導をされた
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
詳しくは下記の内容をご覧ください。
失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意-不正受給を促すかのようなケースも!-(発表情報)_国民生活センター
令和7年度の佐賀県最低賃金について
佐賀労働局長は、令和7年9月16日、「佐賀県最低賃金」について時間額1,030円(引上げ額74円)とする改正決定を行いました。
効力発生は令和7年11月21日です。
令和6年度 最低賃金956円
令和7年度 最低賃金1,030円(74円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。
佐賀県最低賃金2025