佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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新型コロナに関する事業主への支援策

厚生労働省より新型コロナに関する事業主への支援策をまとめたリーフレットが公開されました。

 

詳細はこちらから

リーフレット

 

2021年3月卒業予定者対象大卒等求人受付開始

2020年2月3日より、2021年3月大卒等求人の受付が始まりました。

2020年1月6日のハローワークシステム刷新に伴い、求人申込書(大卒等)も新様式に変更となりました。新様式は愛知労働局HPに様式が公開されておりますので、以下のURLよりダウンロードしてご使用ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/tetsuzuki/daisotu.html#sinki

 

また、以前の大卒等求人の更新または条件変更をする場合は、追加項目の登録をする必要がありますので、管轄のハローワークまでお問い合わせください。
なお、ハローワーク佐賀については、以下の様式を使用することができます。
「大卒情報求人について」

追加登録用紙について

2020年1月6日以降に求人の更新または条件変更をする場合は、所定の様式に必要事項を記入の上、管轄のハローワークに提出する必要があります。
ハローワーク佐賀、鳥栖、武雄については、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

1.追加登録用紙(ハローワーク佐賀)

2.追加登録用紙(ハローワーク鳥栖)

3.追加登録用紙(ハローワーク武雄)

 

なお、福岡県内のハローワークの求人を更新または条件変更をする場合は、福岡労働局HPに様式が公開されております。

以下のURLよりダウンロードしてご使用ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/kyuujinhyouhenkou.html

 

2020年1月6日から、求人申込書が新様式に変更となりました

2020年1月6日から、求人申込書が新様式に変更となりました。2020年1月6日以降に求人申し込みをする際は、新様式をお使いください。

1.求人申込書(新様式)

2.求人申込書の書き方

 

また、2020年1月6日以降に以前の求人の更新または条件変更をする場合は、追加項目の登録をする必要がありますので、管轄のハローワークまでお問い合わせください。

なお、ハローワーク佐賀については、以下の様式を使用することができます。

3.「事業所情報について」および「求人情報について」

 

佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わりました

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変わりました。

 

     時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  867円(改定前 847円)  令和元年12月29日

・電気機械器具製造業関係  836円(改定前 816円)  令和元年12月22日

・陶磁器・同関連製品製造業 791円(改訂前 763円)  令和元年12月7日

 

詳しくは下記をご覧ください。

佐賀県の最低賃金

 

一括有期事業の事務手続きが簡素化されます

行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険に関する法令が改正され、以下の2つが廃止されます。

 

1.一括有期事業開始届の廃止

平成 31 年4月1日以降に開始する一括有期事業ついては、「一括有期事業開始届」を提出する必要はありません。

2.一括有期事業の地域要件の廃止

平成 31 年4月1日以降に開始する一括有期事業ついては、遠隔地で行われるものも含めて一括されます。

※労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。

 

詳しくは下記をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000349786.pdf

佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係   847円(改定前 827円)  平成30年12月28日

・電気機械器具製造業関係   816円(改定前 795円)  平成30年12月26日

・陶磁器・同関連製品製造業  763円(改定前 738円)  平成30年12月8日

 

詳しくは下記をご覧ください。

佐賀県の最低賃金

健康保険被扶養者認定事務の変更について

平成30 年10 月1 日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。

 

1.認定事務の変更について

厚生労働省より、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されました。

これにより、届出に際して、下記の添付書類が必要となります。

なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。

 

2.添付書類の変更及び添付書類の一部省略

扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため次の添付書類のうち、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときはア・イを、別居しているときはア・イ・ウを添付してください。

被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求められることがあります。

 

<添付書類>

ア、続柄確認のための書類

次のいずれか

・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票※1(提出日から90 日以内に発行されたもの)

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。

添付の省略ができる場合

次のいずれにも該当するとき
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・上記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること

 

イ、収入確認のための書類

年間収入が「130 万円未満※2」であることを確認できる課税証明書等の書類

※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)

・60 歳以上の方

・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者

添付の省略ができる場合

・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき※3
・16 歳未満のとき

※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。

 

ウ、仕送りの事実と仕送額が確認できる書類

・振込の場合… 預金通帳等の写し
・送金の場合… 現金書留の控え(写し)

添付の省略ができる場合

・16 歳未満のとき
・16 歳以上の学生のとき

 

詳細、届出書の記入方法は、以下の日本年金事務所のURLからご覧いただけます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf

平成30年度の最低賃金が変わります

佐賀県における地域別最低賃金は、平成30年10月4日から「時間額762円」(25円アップ)になります。

詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000296628.pdf

 

支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。

【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合  日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

3. 月給の場合  月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合

例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
①  基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
②  各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)

平成31年度~「働き方」がかわります

平成31年4月1日(3.は平成32年4月1日)から働き方改革関連法が順次施行されます。

ポイントは3つです。

1. 時間外労働の上限規制の導入(※中小企業は、平成32年4月1日 ~)

時間外労働の上限について、月45 時間、年 360 時間 を原則とし 、臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満(休日労働含む )、複数月平均 80 時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

2. 年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10 日以上の年次有給休暇 が付与が付与される全ての労働者 に対し、毎年5日、時季を指定 して有給休暇を与える必要があります。

3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止(※中小企業は、平成33年4月1日~)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給 や賞与 などの個々の待遇ごとに 不合理な待遇差が禁止されます。

 

詳しくは下記のHPをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf

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