佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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新型コロナに係る厚生年金保険料等納付猶予の特例

新型コロナの影響により、事業収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

 

<猶予の要件>

以下のいずれも満たす事業所が対象となります。

① 新型コロナの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

※収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。

② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

③ 指定期限までに申請書が提出されていること

※「指定期限」は毎月の納期限からおおよそ25日後

 

<猶予対象となる労働保険料等>

● 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等

● 上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。

※ 令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月30日までの申請により遡って特例を利用できます。

 

詳細はこちらから

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000626844.pdf

 

新型コロナに係る労働保険料等納付猶予の特例

新型コロナの影響により、事業収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

 

<猶予の要件>

以下のいずれも満たす事業所が対象となります。

① 新型コロナの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

② ①により、一時に納付を行うことが困難であること

※「⼀時に納付を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金などが考慮されます。

③ 令和2年6月30日までに申請書が提出されていること

 

<猶予対象となる労働保険料等>

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等

 

詳細はこちらから

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf

 

新型コロナによる小学校休業等対応助成金の延長について

厚生労働省は、新型コロナによる小学校等の臨時休業で仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、下記の制度を創設しています。
対象となる休暇は令和2年2月27日~3月31日でしたが、それを延長し、令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇等についても支援を行う予定です。

 

・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)

 

<問い合わせ先>
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html

雇用調整助成金の特例措置の拡大について

厚生労働省より新型コロナの影響に伴う緊急対応が公表されました。

新型コロナにより影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が行われそうです。

緊急対応期間は本年4月1日から6月30 日まで。

 

詳細はこちらから

【厚生労働省】

高年齢労働者の雇用保険料納付が必要になります

現在、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、2020年3月31日までは、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除となっています。

2020年4月1日からは、高年齢労働者※ についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

(※)保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上で、雇用保険の一般被保険者となっている労働者。

下記URLをご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/000611583.pdf

新型コロナに係る傷病手当金の支給について

健康保険被保険者が新型コロナにより、療養のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。

厚生労働省より、「新型コロナに係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が公開されましたので、ご確認ください。

 

詳細はこちらから

新型コロナに係る傷病手当金の支給に関するQ&A

新型コロナに関するQ&A

厚生労働省より企業の方向けの新型コロナに関するQ&Aが公開されました。

主な内容な下記の通りです。

1.風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応

2.感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)

3.雇用調整助成金の特例措置

4.労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

5.労働時間(変形労働時間制、36協定の特別条項など)

6.安全衛生

7.労災補償

8.その他

 

詳細はこちらから

新型コロナに関するQ&A(企業の方向け)

 

新型コロナに関する事業主への支援策

厚生労働省より新型コロナに関する事業主への支援策をまとめたリーフレットが公開されました。

 

詳細はこちらから

リーフレット

 

2021年3月卒業予定者対象大卒等求人受付開始

2020年2月3日より、2021年3月大卒等求人の受付が始まりました。

2020年1月6日のハローワークシステム刷新に伴い、求人申込書(大卒等)も新様式に変更となりました。新様式は愛知労働局HPに様式が公開されておりますので、以下のURLよりダウンロードしてご使用ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/tetsuzuki/daisotu.html#sinki

 

また、以前の大卒等求人の更新または条件変更をする場合は、追加項目の登録をする必要がありますので、管轄のハローワークまでお問い合わせください。
なお、ハローワーク佐賀については、以下の様式を使用することができます。
「大卒情報求人について」

追加登録用紙について

2020年1月6日以降に求人の更新または条件変更をする場合は、所定の様式に必要事項を記入の上、管轄のハローワークに提出する必要があります。
ハローワーク佐賀、鳥栖、武雄については、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

1.追加登録用紙(ハローワーク佐賀)

2.追加登録用紙(ハローワーク鳥栖)

3.追加登録用紙(ハローワーク武雄)

 

なお、福岡県内のハローワークの求人を更新または条件変更をする場合は、福岡労働局HPに様式が公開されております。

以下のURLよりダウンロードしてご使用ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/kyuujinhyouhenkou.html

 

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