健康保険被扶養者認定事務の変更について
平成30 年10 月1 日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。
1.認定事務の変更について
厚生労働省より、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されました。
これにより、届出に際して、下記の添付書類が必要となります。
なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
2.添付書類の変更及び添付書類の一部省略
扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため次の添付書類のうち、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときはア・イを、別居しているときはア・イ・ウを添付してください。
被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求められることがあります。
<添付書類>
ア、続柄確認のための書類
次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票※1(提出日から90 日以内に発行されたもの)
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
添付の省略ができる場合
次のいずれにも該当するとき
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・上記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
イ、収入確認のための書類
年間収入が「130 万円未満※2」であることを確認できる課税証明書等の書類
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)
・60 歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
添付の省略ができる場合
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき※3
・16 歳未満のとき
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
ウ、仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
・振込の場合… 預金通帳等の写し
・送金の場合… 現金書留の控え(写し)
添付の省略ができる場合
・16 歳未満のとき
・16 歳以上の学生のとき
詳細、届出書の記入方法は、以下の日本年金事務所のURLからご覧いただけます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf
平成30年度の最低賃金が変わります
佐賀県における地域別最低賃金は、平成30年10月4日から「時間額762円」(25円アップ)になります。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000296628.pdf
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
【助成金】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
女性の育児休業を取り入れている企業は多いですが、男性の育児休業取得率は依然低いままです。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組んだ事業主に対して助成金を支給する制度です。
男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させる、または育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主が対象となっています。
職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、労働者の雇用の安定を目的としています。
<支給額>
育児休業取得者1人目(初年度):57万円
育児休業取得者2人目以降(1年度1名のみ対象):14.25万円
※中小企業事業主の場合の金額です。
<取組例>
・男性労働者に対する育児休業制度の利用促進のための資料等の周知
・子が産まれた男性労働者への管理職による育休取得勧奨
・男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施
男性従業員にお子様が生まれる場合には、是非ご検討ください。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000202528.pdf
平成31年度~「働き方」がかわります
平成31年4月1日(3.は平成32年4月1日)から働き方改革関連法が順次施行されます。
ポイントは3つです。
1. 時間外労働の上限規制の導入(※中小企業は、平成32年4月1日 ~)
時間外労働の上限について、月45 時間、年 360 時間 を原則とし 、臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満(休日労働含む )、複数月平均 80 時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2. 年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10 日以上の年次有給休暇 が付与が付与される全ての労働者 に対し、毎年5日、時季を指定 して有給休暇を与える必要があります。
3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止(※中小企業は、平成33年4月1日~)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給 や賞与 などの個々の待遇ごとに 不合理な待遇差が禁止されます。
詳しくは下記のHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf
■お盆休業のお知らせ■
誠に勝手ながら、平成30年8月13日・14日・15日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
5月~雇用保険の届出にはマイナンバーを
平成30年5月以降、雇用保険の届出に、マイナンバーの記載・添付が必要となります。
記載がない場合は、返戻され、記載・添付の上、再提出となりますのでご注意ください。
■マイナンバーの記載が必要な届出等
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
・育児休業給付支給申請(初回)
・介護休業給付支給申請
■個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
・ 雇用保険被保険者転勤届
・ 雇用継続交流採用終了届
・ 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
・ 育児休業給付支給申請(2回目以降)
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP
マイナンバー制度について(雇用保険関係) 事業主向け資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_9.pdf
協会けんぽ 3月~保険料率の変更を決定
全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
平成30年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
・福岡県: 10.19%→「 10.23%」
・佐賀県:10.47%→「10.61%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.65%から「1.57%」に引き下げ
各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209
平成30年度の雇用保険料率について
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き3/1,000です。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000です。)
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3/1,000です。(建設の事業は4/1,000です。)
平成30年度の雇用保険料率
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192647.pdf
【助成金】キャリアアップ助成金の変更について
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
そのうち4つのコースについて、拡充や整理統合などの内容変更を行う予定です。
変更内容は、平成30年4月1日以降に転換等した場合に適用される予定です。
1.正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成
<拡充>
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数・・・15人 → 20人
<支給要件の追加>
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、5%以上増額していること。
※賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る。)や諸手当(通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、休日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)を含む賃金の総額。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること
2.人材育成コース
有期契約労働者等に、 一般職業訓練または有期実習型訓練を実施した場合に助成
<整理・統合>
「人材育成コース」 → 「人材開発支援助成金」 に統合
3.賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成
<新規>
助成額を上乗せする加算措置(上限20人まで)・・・@20,000円/人(生産性要件を満たした場合24,000円/人)
※中小企業の場合
4. 諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
<新規>
・人数に応じた加算措置(共通化した対象労働者2人目以降に適用)
助成額を上乗せする加算措置(上限20人まで)・・・@15,000円/人(生産性要件を満たした場合18,000円/人)
・諸手当の数に応じた加算措置(同時に共通化した諸手当2つ目以降に適用)
助成額を上乗せする加算措置・・・諸手当の数1つあたり@160,000円/人(生産性要件を満たした場合192,000円/人)
※中小企業の場合
今後、ご利用をお考えの事業主様は下記をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
【セミナー】働き方改革セミナー開催 2/22
地域の抱える働き手の不足問題、また国が推し進める「働き方改革」に対応できる経営基盤の強化を図るため、「人手不足、働き方改革~求人しても集まらない~」をテーマとしたセミナーを開催いたします。
日時:平成30年2月22日(木) 14時45分~17時00分
場所:佐嘉神社記念館
参加費:無料
お問い合わせ:佐賀県商工会連合会 佐賀市白山2丁目1-12(佐賀商工ビル6F)
Tel: 0952-26-6101
Fax: 0952-24-0929
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