佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 827円(改定前 810円) 平成30年1月3日
・電気機械器具製造業関係 795円(改定前 774円) 平成29年12月22日
・陶磁器・同関連製品製造業 738円(改定前 716円) 平成29年12月2日
詳しくは下記の佐賀県HPをご覧ください。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 827円(改定前 810円) 平成30年1月3日
・電気機械器具製造業関係 795円(改定前 774円) 平成29年12月22日
・陶磁器・同関連製品製造業 738円(改定前 716円) 平成29年12月2日
詳しくは下記の佐賀県HPをご覧ください。
誠に勝手ながら、平成29年12月29日より平成30年1月3日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
FAXや 電子メールでいただきましたお問い合わせ等につきましては、2018年1月4日(木)以降に順次対応させていただきますので、ご了承の程、お願いいたします。
平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年1月1日施行されます。
労働者を募集する企業の皆様は、労働条件の明示等について、留意が必要です。
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示しなければなりません。
明示は、書面の交付によって行いますが、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
<最低限明示しなければならない労働条件等>
◎業務内容
◎契約期間
◎試用期間 ☆
◎就業場所
◎就業時間
◎休憩時間
◎休日
◎時間外労働…裁量労働制を採用している場合はその旨を記載 ☆
◎賃金月給…固定残業代を採用する場合はその旨を記載 ☆
◎加入保険
◎募集者の氏名又は名称 ☆ … 派遣労働者として雇用する場合はその旨を記載 ☆
☆改正により追加等された事項
また、当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければなりません(職業安定法改正により新設されました)。
変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
その他詳しい改正のポイントは、下記のサイトを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
佐賀県における地域別最低賃金は、平成29年10月6日から「時間額737円」(22円アップ)になります。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
誠に勝手ながら、平成29年8月14日・15日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
労働保険の年度更新とは、毎年1回、6月1日から7月10日までの期間に行う労働保険料の申告手続きのことです。
確定保険料と概算保険料を労働保険料申告書に記載して、都道府県労働局に提出します。
◇確定保険料
前年度(4月1日から3月31日まで)の賃金総額に保険料率を乗じ、確定保険料を算出します。
そのうえで、前年に支払った概算保険料との差額を納付(または還付・次年度に充当)します。
◇概算保険料
今年度(4月1日から3月31日まで)の見込賃金額に保険料率を乗じ、概算保険料を算出します。
当事務所では労働保険の年度更新の手続きの代行を受け付けております。
費用等、詳しくはお電話、メール、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
電話 0952-36-8018
メール y-roumu@able.ocn.ne.jp
労働者の数に応じて算出しています。
1~19人 30,000円
20~29人 40,000円
30~39人 50,000円
※税別、継続事業の場合
企業が労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成される助成金です。
詳細はこちら⇒職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
平成29年6月1日より、労働安全衛生規則等の一部が改正されます。
① 健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければなりません。
② 長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません。
③ 産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることが可能になります。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
誠に勝手ながら、平成29年5月3日より平成29年5月7日までの期間、GW休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
平成29年5月1日から、「65歳超雇用推進助成金」(65歳超継続雇用促進コース)は、助成額や対象経費の一部が変更されます。
今後、ご利用をお考えの事業主様は下記をご確認ください。