■年末年始休業のお知らせ■
誠に勝手ながら、2019年12月28日より2020年1月5日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、2019年12月28日より2020年1月5日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、令和1年8月13日~15日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険に関する法令が改正され、以下の2つが廃止されます。
1.一括有期事業開始届の廃止
平成 31 年4月1日以降に開始する一括有期事業ついては、「一括有期事業開始届」を提出する必要はありません。
2.一括有期事業の地域要件の廃止
平成 31 年4月1日以降に開始する一括有期事業ついては、遠隔地で行われるものも含めて一括されます。
※労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。
詳しくは下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000349786.pdf
今年度、もらい忘れの助成金はありませんか。
今年度注目された助成金について分かりやすく解説いたします。
参加者特典として「①助成金受給無料診断」、「②助成金の無料出張相談」もございます。
是非、にご参加ください。
日程 :平成31年2月1日(金) 14時00分~15時15分(受付時間13:45~)
会場 :佐賀商工会議所(4F小会議室A)
定員 :12名 ※満席になり次第、受付終了となります。
参加費 :無料 ※1名のみ(1社の参加者が2名の場合、2人目は4,000円(税込))
申込方法:チラシをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
チラシのダウンロードはこちらから → 2019.2.1_セミナー
<お問い合わせ>
山田労務管理事務所
TEL:0952-36-8018
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 847円(改定前 827円) 平成30年12月28日
・電気機械器具製造業関係 816円(改定前 795円) 平成30年12月26日
・陶磁器・同関連製品製造業 763円(改定前 738円) 平成30年12月8日
詳しくは下記をご覧ください。
誠に勝手ながら、平成30年12月29日より平成31年1月3日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
平成30年12月10日(月)、太良町商工会にて「社会保険扶養控除並びに年金講習会」の講師をさせていただくことになりました。
講習会のテーマは『社会保険の扶養者所得並びに年金の賢い取り方』です。
よろしければご参加ください。
日程 :平成30年12月10日(月) 14時00分~16時00分
会場 :太良町商工会
テーマ :『社会保険の扶養者所得並びに年金の賢い取り方』
※入場無料
くわしくはこちらをご参照ください。→ 社会保険等講習会
<お問い合わせ>
太良町商工会
TEL:0954-67-0069
改正労働基準法の施行日(2019年4月1日)まで約5カ月となりました。
今回の法改正は残業時間の上限規制、同一労働同一賃金、多様な働き方への対応など、企業にとって厳しい内容となっております。企業は法改正の内容を把握し、その対応策を検討することが求められています。
今回のセミナーでは、法改正の内容と今とるべき対策をくわしく解説します。
この機会に是非、ご参加ください。
日程 :平成30年11月30日(金) 14時20分~15時40分(受付時間14:00~)
会場 :佐賀商工会議所(4F大会議室G)
定員 :30名 ※満席になり次第、受付終了となります。
参加費 :佐賀商工会議所会員 2,000円(税込)/一般参加者 3,000円(税込)
申込方法:チラシをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
チラシのダウンロードはこちらから → 2018.11.30セミナー
<お問い合わせ>
山田労務管理事務所
TEL:0952-36-8018
特定求職者雇用開発助成金は、平成30年10月1日から支給要件の一部を下記のとおり変更されます。
今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。
1.助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合
これまでは当該労働者に対する助成金を返還していましたが、今後は、以後3年間、当該事業所に対して本助成金は支給されません。
解雇等とは、事業主都合による解雇はもちろんのこと、事業主の勧奨等による任意退職等も含み、具体的には雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」となる離職をいいます。
本変更は平成30年10月1日以降に対象労働者を解雇等した場合に適用されます。
2.支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合
これまでは離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していましたが、今後は、当該支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給されません。
事業主による労働者の職場定着に対する措置を十分図っていただく必要があることから、新たな支給要件として「支給対象期間中に離職していないこと」が追加されます。
詳細、その他留意事項は下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/shikyuuyoukenkaisei_tokkaikin.pdf
平成30 年10 月1 日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。
1.認定事務の変更について
厚生労働省より、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されました。
これにより、届出に際して、下記の添付書類が必要となります。
なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
2.添付書類の変更及び添付書類の一部省略
扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため次の添付書類のうち、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときはア・イを、別居しているときはア・イ・ウを添付してください。
被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求められることがあります。
<添付書類>
ア、続柄確認のための書類
次のいずれか
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票※1(提出日から90 日以内に発行されたもの)
※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。
添付の省略ができる場合
次のいずれにも該当するとき
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・上記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること
イ、収入確認のための書類
年間収入が「130 万円未満※2」であることを確認できる課税証明書等の書類
※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)
・60 歳以上の方
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者
添付の省略ができる場合
・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき※3
・16 歳未満のとき
※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。
ウ、仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
・振込の場合… 預金通帳等の写し
・送金の場合… 現金書留の控え(写し)
添付の省略ができる場合
・16 歳未満のとき
・16 歳以上の学生のとき
詳細、届出書の記入方法は、以下の日本年金事務所のURLからご覧いただけます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf