■お盆休業のお知らせ■
誠に勝手ながら、令和5年8月11日より令和5年8月15日までの期間、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、令和5年8月11日より令和5年8月15日までの期間、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
弊所使用システム(社労夢)におけるシステム障害について
このたび、弊所が給与計算、手続業務等に使用しているシステム(株式会社エムケイシステム製「社労夢」)のサーバーが第三者からの不正アクセスを受けたことに伴い、本日時点で下記の業務を含むシステム全般が使用できない状況となってしまっております。
・給与計算および給与データの閲覧
・社会保険、雇用保険等における電子申請および申請済データの処理状況確認
・電子明細の閲覧
・その他システムに紐づく従業員情報を必要とする処理
本件につきましては、現在システム会社が原因の特定、被害情報の確認などの調査を行っている状況とのことです。弊所としましても、システム会社からの報告があり次第、顧問先様にも状況のご報告をさせていただく所存です。
顧問先の皆様におかれましてはご心配とご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
以上
佐賀県における地域別最低賃金は、令和4年10月2日から「時間額853円」(32円アップ)になりました。
また、特定(産業別)最低賃金も下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 929円(改定前 896円) 令和4年12月30日
・電気機械器具製造業関係 900円(改定前 867円) 令和4年12月24日
・陶磁器・同関連製品製造業 854円(改訂前 822円) 令和4年12月16日
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
誠に勝手ながら、2022年12月29日より2023年1月3日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、2021年12月29日より2022年1月3日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 896円(改定前 870円) 令和3年12月31日
・電気機械器具製造業関係 867円(改定前 839円) 令和3年12月18日
・陶磁器・同関連製品製造業 822円(改訂前 793円) 令和3年12月9日
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県における地域別最低賃金は、令和3年10月6日から「時間額821円」(29円アップ)になりました。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
誠に勝手ながら、令和3年8月13日~15日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、令和3年4月29日より令和3年5月5日までの期間、GW休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
育児・介護休業法施行規則が改正され、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
<改正のポイント>
1. 改正前…半日単位での取得が可能
改正後…時間単位での取得が可能
2. 改正前…1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後…全ての労働者が取得できる
※「時間」とは、1時間の整数倍の時間とし、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。既に「中抜け」ありの休暇を導⼊している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
詳しくは以下のURLをご覧ください。