台風10号接近に係る当事務所の対応について
台風10号の接近に伴い、労働局並びに県内すべての労働基準監督署・公共職業安定所が8/29の午後、8/30の終日閉庁となりました。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_02267.html
当事務所も顧問先様、従業員の安全を考慮し、8/29の午後、8/30の終日お休みさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
なお、緊急の場合は、当事務所の電話番号(0952-36-8018)までご連絡をお願いいたします。
令和6年度の福岡県最低賃金について
福岡地方最低賃金審議会により、福岡労働局長に対し、令和6年度の佐賀県最低賃金を51円引き上げて、1時間992円に改正するのが適当であるとの答申が行われました。
効力発生は令和6年10月5日の見込みです。
令和5年度 最低賃金941円
令和6年度 最低賃金992円(51円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。
001915356.pdf (mhlw.go.jp)
令和6年度の佐賀県最低賃金について
佐賀地方最低賃金審議会により、佐賀労働局長に対し、令和6年度の佐賀県最低賃金を56円引き上げて、時間額を956円に改正するのが適当であるとの答申が行われました。
効力発生は令和6年10月17日の見込みです。
令和5年度 最低賃金900円
令和6年度 最低賃金956円(56円UP)
詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。
001924326.pdf (mhlw.go.jp)
■お盆休業のお知らせ■
誠に勝手ながら、令和6年8月15日・16日の期間、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
協会けんぽ 令和6年3月~保険料率の変更を決定
全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
令和6年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
・福岡県: 10.36%→「 10.35%」
・佐賀県:10.51%→「10.42%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.82%から「1.60%」に引き下げ
各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
令和6年度の雇用保険料率について
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率以下のとおりです(令和5年度と同率です。)。
• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です。)。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。
令和6年度の雇用保険料率
001211914.pdf (mhlw.go.jp)
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
「両立支援等助成金」の中の1つである「介護離職防止支援コース」についてご紹介します。※中小企業事業主のみ対象
「介護離職防止支援コース」は「介護支援プラン」を策定して、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組み、就業と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合等に助成されるものです。本コースは、以下の4つの場合に助成金が支給されます。
①介護休業取得時・・・介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合
支給額:30万円(1年度 5人まで)
②職場復帰時・・・介護休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合
※業務代替支援加算あり
支給額:30万円(介護休業取得時と同一の対象労働者のみ対象)
③介護両立支援制度・・・介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合
支給額:30万円(1年度 5人まで)
④新型コロナウイルス感染症対応特例・・・新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別な有給休暇を取得させた場合
支給額:休業取得日数が5日以上10日未満 20万円
支給額:休業取得日数が10日以上 35万円
※1事業所当たり1年度5人まで
詳しくは下記をご覧ください。
2023年度両立支援等助成金のご案内.indd (mhlw.go.jp)
001082769.pdf (mhlw.go.jp)
キャリアアップ助成金が拡充されました。
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。2023年 11 月 29 日以降に有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等を行った場合(正社員化コース)おける助成内容が変更・拡充されました。拡充の内容は以下のとおりです。
1.助成金(1人当たり)の見直し
支給対象期間を現行の「6か月」から「12か月」に拡充。拡充に伴い、6か月あたりの助成額も見直されました。
助成額(中小企業):現行57万円(6か月)→拡充後80万円(12カ月)
※有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は上記の半額
2.対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者の雇用期間が現行の「6か月以上3年以内」から「6か月以上」に緩和されました。
※有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は「 無期から正規 」の転換と同額。
3.正社員転換制度の規定に関する加算
新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置が新設されました。
加算額(中小企業):20万円 ※1事業所当たり1回のみ
4.多様な正社員制度規定に関する加算
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額が増額されました。
加算額(中小企業):現行9.5万円→拡充後40万円 ※1事業所当たり1回のみ
詳しくは下記をご覧ください。
001172971.pdf (mhlw.go.jp)
令和6年4月~労働条件明示のルールが改正
令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。タイミングと労働条件の明示事項は次のとおりです。
[すべての労働者が対象]
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約の締結時と有期労働契約の更新ごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務+「変更の範囲」を明示。
[有期契約労働者が対象]
2.更新上限の明示
有期労働契約の締結時と更新ごとに、更新上限の有無と内容を明示。
※更新回数の上限、更新上限を新設・短縮しようとする場合 → その理由をあらかじめ説明する必要あり。
3.無期転換申込み機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示。
4.無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示。
詳しくは下記をご覧ください。
001156048.pdf (mhlw.go.jp)
協会けんぽ令和5年度被扶養者資格再確認について
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示されたことに伴って、被扶養者資格の再確認についてのQ&Aが公開されました。詳細については以下をご確認ください。
<質問一部抜粋>
Q1.被扶養者の要件について昨年の再確認業務からの変更点はありますか。
A1.被扶養者の年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上であっても、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入増加である旨の事業主証明を添付することで、原則、2回まで被扶養者認定が可能となりました。
事業主の証明様式:hihusyoumeisyo2311.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)
Q2.一時的に収入が増加し、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、扶養解除となりますか。
A2.人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入の増加であれば扶養解除の必要はありません。基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
Q3.被扶養者が新型コロナワクチン接種業務に従事したために一時的に収入が増加しています。年収が130万円を超えてしまいそうですが、この場合、扶養解除となりますか。
A3.医療職が令和3年4月から令和6年3月末の間に新型コロナワクチン接種業務に従事することにより得た収入は、特定により扶養認定時の収入には算定しないこととされています。そのため、当該接種業務以外の今後1年間の収入が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)未満になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。
よくある質問については下記をご覧ください。
hifufaq2311n.xlsx (live.com)