佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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■年末年始休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、2024年12月28日より2025年1月5日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

離職票の受け取りがマイナポータルで可能に

 現在、離職票は離職前の会社を通じ受け取ることになっています。そのため、退職者は会社が離職票発行の手続きをハローワークで行った後に、会社から送付されることを待つ必要がありました。

 2025年1月20日からは、離職者が希望し、一定の条件を満たしたときは、ハローワークでの審査が終了した後に、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されることが公表されました。

これにより、会社から郵送等で送付されることを待つことなく、離職票を受け取ることができます。

 

マイナポータルで受け取るための条件は以下の通りです。

①あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
②マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
③事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと

 

詳しくは下記を参照してください。

被保険者の皆様へ

令和6年特定(産業別)最低賃金が変わります

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。

「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、令和6年10月17日以降、新たな特定最低賃金が発効するまでは956円の佐賀県最低賃金が適用されますのでご注意ください。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  1,010(改定前 974円)  令和6年12月20日

・電気機械器具製造業関係  996(改定前 943円)  令和6年12月19日

・陶磁器・同関連製品製造業 957(改訂前 901円)  令和6年12月21日

 

詳しくは下記をご覧ください。

佐賀県の最低賃金

12月2日以降の社会保険手続きについて

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が行われなくなり、「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用すること)の運用が本格化されます。

1.健康保険証の発行終了

2024年12月2日以降、健康保険証は新規に発行されなくなります。なお、今お持ちの保険証は2025年12月1日までこれまで通り使用できます。

 

2.資格確認書の発行

マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録(マイナンバーカードの保険証利用)をされていない方は、資格確認書の発行手続きを行う必要があります。

 

3.今後の対応

①または②の方法で保険証の移行をすすめていくことなります。事務担当者の方はあらかじめ従業員のマイナカードの保有状況およびマイナ保険証の利用登録状況の確認をお願いいたします。

①マイナ保険証の利用登録

②資格確認書の発行(発行手続きには時間を要することが予想されますので、あらかじめご了承ください。)

 

マイナ保険証の移行については、下記をご参照ください。

mainahokennsyouikou.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

台風10号接近に係る当事務所の対応について

台風10号の接近に伴い、労働局並びに県内すべての労働基準監督署・公共職業安定所が8/29の午後、8/30の終日閉庁となりました。

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_02267.html

当事務所も顧問先様、従業員の安全を考慮し、8/29の午後、8/30の終日お休みさせていただきます。

ご不便をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

なお、緊急の場合は、当事務所の電話番号(0952-36-8018)までご連絡をお願いいたします。

令和6年度の福岡県最低賃金について

福岡地方最低賃金審議会により、福岡労働局長に対し、令和6年度の佐賀県最低賃金を51円引き上げて、1時間992円に改正するのが適当であるとの答申が行われました。

効力発生は令和6年10月5日の見込みです。

令和5年度 最低賃金941円

令和6年度 最低賃金992円(51円UP)

詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。

001915356.pdf (mhlw.go.jp)

令和6年度の佐賀県最低賃金について

佐賀地方最低賃金審議会により、佐賀労働局長に対し、令和6年度の佐賀県最低賃金を56円引き上げて、時間額を956円に改正するのが適当であるとの答申が行われました。

効力発生は令和6年10月17日の見込みです。

令和5年度 最低賃金900円

令和6年度 最低賃金956円(56円UP)

詳しくは下記のリリース内容をご覧ください。

001924326.pdf (mhlw.go.jp)

■お盆休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、令和6年8月15日・16日の期間、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

協会けんぽ 令和6年3月~保険料率の変更を決定

全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。

令和6年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。

※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

・福岡県: 10.36%→「 10.35%」

・佐賀県:10.51%→「10.42%」

・介護保険料率(全国一律)は、1.82%から「1.60%」に引き下げ

 

各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。

令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

令和6年度の雇用保険料率について

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率以下のとおりです(令和5年度と同率です。)。

• 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です。)。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000です。 )。

 

令和6年度の雇用保険料率

001211914.pdf (mhlw.go.jp)

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