平成29年度の最低賃金が変わります
佐賀県における地域別最低賃金は、平成29年10月6日から「時間額737円」(22円アップ)になります。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)
■お盆休業のお知らせ■
誠に勝手ながら、平成29年8月14日・15日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
平成29年度 労働保険の年度更新
労働保険の年度更新とは、毎年1回、6月1日から7月10日までの期間に行う労働保険料の申告手続きのことです。
確定保険料と概算保険料を労働保険料申告書に記載して、都道府県労働局に提出します。
◇確定保険料
前年度(4月1日から3月31日まで)の賃金総額に保険料率を乗じ、確定保険料を算出します。
そのうえで、前年に支払った概算保険料との差額を納付(または還付・次年度に充当)します。
◇概算保険料
今年度(4月1日から3月31日まで)の見込賃金額に保険料率を乗じ、概算保険料を算出します。
申請代行のご案内
当事務所では労働保険の年度更新の手続きの代行を受け付けております。
費用等、詳しくはお電話、メール、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
電話 0952-36-8018
メール y-roumu@able.ocn.ne.jp
受託料金
労働者の数に応じて算出しています。
1~19人 30,000円
20~29人 40,000円
30~39人 50,000円
※税別、継続事業の場合
【助成金】職場意識改善助成金のご案内
企業が労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成される助成金です。
詳細はこちら⇒職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
6月施行 産業医制度見直しへ
平成29年6月1日より、労働安全衛生規則等の一部が改正されます。
① 健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければなりません。
② 長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません。
③ 産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることが可能になります。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html
■GW休業のお知らせ■
誠に勝手ながら、平成29年5月3日より平成29年5月7日までの期間、GW休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
【助成金】「65歳超雇用推進助成金」の改正について
平成29年5月1日から、「65歳超雇用推進助成金」(65歳超継続雇用促進コース)は、助成額や対象経費の一部が変更されます。
今後、ご利用をお考えの事業主様は下記をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11700000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu/0000158569.pdf
平成29年度の雇用保険料率が引き下がります
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立しました。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりとなります。
• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに1/1,000ずつ引き下がります。
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3/1,000です。
平成29年度の雇用保険料率
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf
働き方改革実現会議 残業上限の具体的な時間数を示す
平成29年2月14日、第7回目の「働き方改革実現会議(議長:安倍首相)」が開催されました。
今回の実現会議では、働き方改革の柱の一つである「時間外労働の上限規制」について、法改正の方向性として、具体的な時間数が示されました。
<今回示された法改正の方向性の概要>(内閣官房働き方改革実現推進室 事務局案)
(1)原則として36協定による時間外労働の限度を「月45時間、かつ、年360時間」とする。
→上限は法律に明記し、上限を上回る時間外労働をさせた場合には、次の特例の場合を除いて罰則を課す。
(2)特例(臨時的な特別の事情がある場合)として、労使が合意して36協定を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働の時間数を「年720時間(月平均60時間)」とする。
(3)上記(2)の年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
(4)月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について、労働者側のチェックを可能とするため、別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した協定を義務付ける。
これまで限度基準(大臣告示)に規定されていた内容を法律に明記し、罰則も設け、さらに、上限の時間数も明確にするという改正案です。
おおむね、これまでの方針とおりですが、いわゆる繁忙期の上限(上記(2)の部分)については、具体的な時間数は示されませんでしたが、使用者団体としても受け入れる方針で進んでいきそうです。
その上限や除外業種の在り方などが、今後の議論の中心となりそうです。
詳しくはこちらをご覧ください。
<第7回 働き方改革実現会議 資料>
・時間外労働の上限規制について(事務局案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/siryou2.pdf
〔参考〕働き方改革のテーマは多岐にわたります。今回の実現会議では、塩崎厚生労働大臣から「高齢者の就業促進について」の資料も提出されています。
このようなテーマの動向にも注目です。
・塩崎大臣提出資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/siryou8.pdf
協会けんぽ 保険料率の変更を決定
全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。
先日、全国健康保険協会の運営委員会において案が固まった段階でお伝えしましたが、その案のとおりの変更となっています。
<変更の概要>
・都道府県単位保険料率については、平均10%は維持。
→引き上げとなる支部(24支部)、引き下げとなる支部(20支部)、変更がない支部(3支部)
例)東京都: 9.96%→「 9.91%」
大阪府:10.07%→「10.13%」
・介護保険料率(全国一律)は、1.58%から「1.65%」に引き上げ
平成29年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。
各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
・平成29年度の保険料率の決定について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210
なお、都道府県単位保険料率の内訳(特定保険料率と基本保険料率)、日雇特例被保険者の保険料額、船員保険の保険料率まで確認しておきたい方は、こちらをご覧ください(平成29年3月1日から適用される全国健康保険協会の定款です)
・定款(平成29年3月1日から)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/teikan/170301teikan.pdf