佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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日本年金機構からお知らせ 現況届にマイナンバー

老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金を受けている方が、その年金を引き続き受け取るためには、住民基本台帳ネットワークシステムにより生存を確認できる場合を除き、原則として、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年受給者本人の誕生月の末日までに、日本年金機構に提出する必要があります。

この現況届について、平成29年2月に日本年金機構より送付されるものからは、その提出の際に、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となりました(誕生月が2月の方から、順次、対象となります)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
「平成29年2月から、誕生月が2月以降の方に送付される現況届については、住民票等の添付又は個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201701/20170123.html

「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」を公開 国税庁

国税庁は19日、マイナンバー利用に関して、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめた資料を公開しました。マイナンバー制度の開始に伴うさまざまな届出書や申告書などの変更点について、書式を例示しながらポイントをまとめています。

詳しくはこちら
国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

厚労省、介護報酬引き上げの方針を示す

政府の「ニッポン1億総活躍プラン」に基づき、介護職員の賃金を月平均1万円相当増やすための措置として、厚生労働省は、来年度から介護報酬を1.14%引き上げる方針を、今月18日の社会保障審議会(介護給付費分科会)に示しました。

介護報酬の改定は、本来は3年に1度で、次回の改定は平成30年度となるところですが、臨時的に平成29年度に改定を実施する方針です。

改定の仕組みは、「昇給制度を設けた事業所に、職員の賃金アップのための報酬を加算する」というもので、全国の事業所の7割程度が対象となることが見込まれているそうです。

介護人材の確保は、介護を受ける方はもちろん、介護を受ける家族を抱える方にとっても切実な問題です。効果的な措置になるとよいのですが。

詳しくは、こちらをご覧下さい。
厚労省HP
「第135回社会保障審議会介護給付費分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html

「平成29年度介護報酬改定の概要(案)」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148970.pdf

【助成金】65歳超雇用推進助成金のご案内

高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の引上げ等の制度を導入した企業にもらえる助成金が創設されました。

詳細はこちら⇒65歳超雇用推進助成金

マイナポータルアカウント開設が可能に

政府が中心となり運営するオンラインサービスのマイナポータルのアカウント開設が可能になりました。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりするもので、平成29年7月に本格稼働となります。

また、国税庁でも、平成29年1月16日からマイナポータルの「もっとつながる」の機能を利用して、マイナポータルとe-Taxをつなげることができるようにしました。これにより、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、これまで入力したe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力することなくe-Taxにログインし、メッセージボックスの情報を確認できるほか、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続も利用できます。

マイナポータルサイト
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

国税庁サイト「マイナポータルとe-Taxがつながります」
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290113_mynaportal.htm

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

厚生労働省が、平成28年4月から9月までに、長時間労働が疑われる 10,059 事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめま公表しました。

この監督指導の対象は、1か月当たり80時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場に対して行われ、10,059 事業場のうち、違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行ったのは4,416(43.9%)事業場で、そのうち実際に月80時間を超える残業が認められた事業場は、3,450事業場(78.1%)とのことです。

また、健康障害防止に関する指導もこれまでの監督指導の結果と比較し、かなりの数となり、過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したものが、8,683事業場(86.3%)で、そのうち時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したものが、6,060事業場(69.8%)となっています。

厚生労働省では今後も、月80時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、働き方改革に向けた取組として長時間労働の是正に向けて積極的に行っていく方針を示しています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148739.html

本年1月からの雇用保険制度の改正について確認しておきましょう

雇用保険制度が改正され、①65歳以上の者への適用拡大、②育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、③特定受給資格者の基準の見直し、④再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直しなどが、本年1月から実施されています。

このうち、①~③は、企業実務にも関係がある改正です。特に、①の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

この改正の前は、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、詳細をご確認ください。
<雇用保険の適用拡大等について>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

厚労省、働き方改革の実現に向け国民からの意見募集を開始

厚生労働省は、「働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジであり、日本の企業や暮らし方の文化を変えるものです。」と前置きし、その実現のため、国民の皆さまから意見を募集する旨を公表しました。

募集期間は、1月13日(金)から1月27日(金)までで、電子メールか郵送での受け付けとされています。寄せられた意見は、「働き方改革」の実現に向けた施策立案の参考にするとのことです。さまざまな意見が反映された改革になって欲しいですね。

意見募集に関する詳しい情報は、こちらをご覧ください。
・「働き方改革」の実現に向けて、国民の皆さまからのご意見を募集します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148414.html

残業代未払いなどで大手エステサロン経営会社に是正勧告

今月11日、エステ業界の労働環境改善に取り組むエステ・ユニオンは、大手エステサロン(J)の2店舗が、残業代未払いなどで労働基準監督署の是正勧告を受けたことを明らかにしました。

社員や元社員数名は記者会見を開き、「人手が不足し、休憩時間を削って働いていた。労働時間の過少申告を本社のゼネラルマネジャーに求められた。勧告後も改善が進んでいない」と訴えました。会見を開いた社員のうち3人は精神疾患を発症したそうです。

2店舗のうちの1店舗では、36協定を結ばずに残業させていたとか・・・

基本的な労働基準法のルールを一切守っていないような労働環境ですね。

会社側は、「店舗の営業時間を短縮するなどして従業員の勤務態勢の見直しを進めている」などとコメントしたようですが、イメージダウンは免れません。

なお、残業代未払いの問題は厚労省も重く捉えており、毎年度、是正指導(是正勧告の一歩手前の指導といったところです。)をした結果を取りまとめて公表しています。「平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」をみると、平成27年度中に是正指導を行った企業数は、1348企業で前年度より微増しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚労省HP「平成27年度 監督指導による賃金不払残業の是正結果」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h27.html

大手電機メーカーに違法残業の疑い、上司と会社を書類送検

今月11日、大手電機メーカーの研究職員である社員に違法な長時間労働をさせたとして、労働局は、労働基準法違反容疑で、法人としての同社と当時の上司1人を書類送検しました。

送検容疑は、同社と上司が平成26年1~2月に、36協定で定めた上限の月60時間を超える78時間程度の残業をさせたことで、実態の労働時間と合わない勤務時間を過少申告させた疑いも持たれています(社員の代理人弁護士によると、実質的には、過労死ラインとされる月80時間の2倍に当たる月160時間の残業があったとのことです)。

先の大手広告代理店においてもそうですが、36協定で定めた上限を超える残業と労災認定が重なると、書類送検されるといった感じですね。加えて、書類送検された事案の実態をみると、労働時間の過少申告・パワハラといった暗い影が見え隠れしています。

菅官房長官は11日の記者会見で見解を求められ、次のように述べ、法改正を含め改革に力を入れていく政府の方針を示しました。
「労基法違反容疑で書類送検の件は承知している。一億総活躍社会実現の最大のカギは働き方改革であり、両立支援・多様な働き方を可能にするために長時間労働慣行を断ち切ることが極めて重要である。働く人の立場に立ってしっかり改革を進めていきたい。政府内で有識者を交え、年度内にとりまとめてできるだけ早く国会に提出し、しっかりした働き方改革を実現していきたい。」(主旨)

参考:各企業における労働に関する最低限のルール(現行の規制)では、次のような通達による基準が設けられています。

厚労省HP
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」 [554KB]
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2_0004.pdf

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