佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

Menu

全面施行の期日が決まった改正個人情報保護法のポイント

改正個人情報保護法(平成27年改正)の施行期日が閣議決定され、「平成29年5月30日」とされたことをお伝えしたところですが、今一度、押さえておきたい改正ポイントを紹介させていただきます。

<改正個人情報保護法のポイント>
●個人情報の定義の明確化
・個人情報の定義の明確化(新たに顔認識データといった身体的特徴などを個人情報として明確化)
・要配慮個人情報に関する規定の整備(「要配慮個人情報」とは、人種、信条、病歴など不当な差別、偏見が生じる可能性のある個人情報のこと。原則として本人の同意を得ることを義務化)
●適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備(「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したもの。いわゆるビッグデータの有効活用が狙い)
●個人情報の保護を強化(名簿屋対策)
・トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設
●本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出〔平成29年3月から受付け〕、公表等の厳格化
●利用目的の変更を可能とする規定の整備
●取扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応(適用拡大)
その他、個人情報の取扱いのグローバル化への対応なども図られます。

特に、小規模取扱事業者への対応には注意したいところです。これまでは取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者であるために適用されてこなかった個人情報保護法における規制が、来年の5月30日からは適用されることになります。適切な対応が迫られますので、準備を怠らないようにしましょう。

〔参考〕経済産業省から中小企業向けの説明資料が公表されています。平成27年の改正当時の資料ですが、今一度、確認しておくとよいかもしれません。
・改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(説明資料)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf

同一労働同一賃金のガイドライン案が公表

今月20日、総理大臣官邸で第5回「働き方改革実現会議」が開催され、かねてから話題の「同一労働同一賃金の政府のガイドライン案」について議論が行われました。その案が固まったとのこので、ホームページ上で公開されました。

会議の冒頭、安倍首相は、今回の同一労働同一賃金のガイドライン案の趣旨を次のように述べたというです。

・基本給が、職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求める。
正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差を認めないが、我が国の労働慣行には、十分に留意したものとした。
・また、その対象も、基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生もカバーしている。
中小企業の方にも分かりやすいよう、問題とならない例、問題となる例として、事例も多く取り入れた。

今後、このガイドライン案を基に、法改正の議論を行い、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正に向けた作業に入る見込です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第5回働き方改革実現会議資料>
・同一労働同一賃金ガイドライン案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

持ち帰り残業が原因で自殺、解決金4,300万円の支払いで調停成立

報道各社で取り上げられていますが、大手英会話教室の当時20代の女性講師が自殺し、遺族が運営会社に約9,100万円の損害賠償を求めた訴訟について、今月20日、大阪地裁で調停が成立したということです。

調停の内容は、会社側が過労自殺を認めて解決金4,300万円を支払うほか、再発防止策も約束するというものです。
女性講師は2011年春に入社し、地方のスクールに勤務していましたが、退社後も自宅で長時間にわたってレッスンの準備などに追われた結果、精神的に追い詰められ、同年6月、自宅マンションから飛び降り、亡くなったということで、労災認定もされていました。

この事案では、パワハラが行われていたという訴えもあったとされており、相当に思わしくないケースだったかとも考えられますが、業務による過労自殺については、とにかく厳罰化の傾向にあります。従業員を守ることはもちろん、会社を守るためにも、この訴訟で問題となった「持ち帰り残業」のような働き方にも注意が必要ですね。

〔参考〕下記のような厚生労働省の通達もあります。
「使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内に処理できないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる。」(昭和25年基収2983号)。
……「持ち帰り残業」も、実態によっては、時間外労働(労働時間)として取り扱われるということになります。

年金改革法が成立 改正規定と施行時期

今月14日、国会での与野党の激しい攻防の末、年金改革法案が成立しました。

成立した年金改革法(正式名称は「公的年金制度の維持可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」)には、①年金額の改定ルールの見直し(マクロ経済スライドの強化)、②短時間労働者への適用拡大の促進(労使合意を要件として従業員500人以下の企業にも適用)、③国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除制度の導入などが盛り込まれています。
将来の年金制度を維持するためとはいえ、①により高齢者の年金がさらに抑制されることから、野党(一部を除く)が激しく反対していました。今後、法律に定めらた施行日から、順次、実施されることになります。

<改正規定と施行(実施)時期>
①年金額の改定ルールの見直し(アは平成30年4月、イは平成33年4月施行)
公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じる。
(ア)マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整。
(イ)賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。

②短時間労働者への適用拡大の促進(平成29年4月施行)
500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。
※501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。

③国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。
この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。

④その他
(1)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し(平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行)
(2)日本年金機構の国庫納付規定の整備(公布日から3月以内施行)
<公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案>
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-26.pdf
注)短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進の実施日は、平成28年10月から「平成29年4月」に変更されています。

来年度の予算編成が最終盤

今月19日、来年度の予算編成が大詰めを迎える中、各省庁の大臣が麻生財務大臣と最後の交渉に臨んだということで、その結果、全体では過去最大規模の97兆円を超える予算案となると報道されています。

歳出のうち、社会保障費については、一定の所得がある高齢者の医療や介護の自己負担を増やし、予算の伸びを5,000億円程度に抑えることが決まったようです。また、年金を受給できる加入期間を短縮するために約260億円の予算を盛り込むことも決まったようです。このほか、「1億総活躍」関連の予算として、保育士の賃金及び介護職員の賃金を引き上げるための予算も大臣間で合意されたようです。今後の動向に注目です。

平成29年中の延滞金の割合が公表

厚生年金保険料、健康保険料等を滞納し、督促状の指定期限日までに完納しないときは、納期限の翌日から完納の日の前日までの期間の日数に応じ、保険料額(1,000円未満の端数は切捨て)に一定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収されます。

この延滞金の割合は、平成28年中は、「年9.1%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年2.8%)」とされていましたが、平成29年中は、「年9.0%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年2.7%)」と、各々0.1%引き下げられることになりました。延滞金の割合が引き下げられたとはいえ、滞納し、督促を受けると延滞金が徴収されることになります。多忙な時期であっても、納付事務を確実に行うようにしましょう。

延滞金の割合について(詳しくは、こちらをご覧ください)
国民年金保険料、厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料及び子ども・子育て拠出金等に係る延滞金の割合の特例について」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=tT5gezNBuOc%3d&tabid=340&mid=726

改正個人情報保護法 全面施行は平成29年5月30日に決定

改正個人情報保護法の全面施行日が平成29年5月30日とされることが、本日(平成28年12月20日)閣議決定されました。
同日より、番号利用法(マイナンバー法)、個人情報保護法ガイドラインも施行されます。
なお、オプトアウトによる第三者提供(法第23条第2項)に関する個人情報保護委員会への届出は平成29年3月1日からとされました。

個人情報保護委員会HP
http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/

補正予算成立に伴い、業務改善助成金が制度拡充されました

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

事業場内最低賃金 800 円未満から、1,000 円未満の全国 47 都道府県に事業場を設置している中小企業・小規模事業者に拡充されました。

過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
支給要件等の詳細は、厚生労働省のサイトをご覧ください。

【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/index.html

同一労働同一賃金の実現に向けた政府の指針案「非正規にも賞与」

新聞各社において、「同一労働同一賃金の実現に向けた政府の指針(ガイドライン)案の概要が分かった」という旨の報道がなされています。指針案は、約20種類の待遇を列挙し、正社員と非正社員との間に差をつけることが「問題とならない例」と「悪い例」を示す形式とされており、悪い例として、“正社員には賞与を支払うが、非正社員には支払わない”といったことが示される方針で、基本給や各種手当のの支払いに関しても指針に盛り込まれるようです。
この指針案は、今月20日に開催予定の「第5回働き方改革実現会議」に報告され、同会議で詰めの調整が行われることになる見込です。

【参考】第4回働き方改革実現会議議事録
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai4/gijiroku.pdf

がん対策基本法の一部改正法律案が成立

会期の終盤、いわゆるカジノ法案や年金改革法案の審議で注目集めた今国会(第192回臨時国会)ですが、その中で、「がん対策基本法の一部改正法律案」が全会一致で成立しています。
この法案は、「がんと診断された後、2割超の人が退職している」という東京都の調査などを踏まえ超党派の議員立法として提出されたもので、「事業主は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるとともに、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるものとすること」という規定が盛り込まれています。また、「がん患者の個人情報の保護について適正な配慮がなされるようにすること」という条項も基本理念に追加されます。「努力義務とはいえ、がん患者の就労に配慮を求めたことは大きな前進だ」と、全国がん患者団体連合会などが期待を寄せているということです。

【官報】がん対策基本法の一部を改正する法律
http://kanpou.npb.go.jp/20161216/20161216g00278/20161216g002780010f.html

page_top