佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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マイナポータルアカウント開設が可能に

政府が中心となり運営するオンラインサービスのマイナポータルのアカウント開設が可能になりました。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりするもので、平成29年7月に本格稼働となります。

また、国税庁でも、平成29年1月16日からマイナポータルの「もっとつながる」の機能を利用して、マイナポータルとe-Taxをつなげることができるようにしました。これにより、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、これまで入力したe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力することなくe-Taxにログインし、メッセージボックスの情報を確認できるほか、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続も利用できます。

マイナポータルサイト
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

国税庁サイト「マイナポータルとe-Taxがつながります」
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290113_mynaportal.htm

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

厚生労働省が、平成28年4月から9月までに、長時間労働が疑われる 10,059 事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめま公表しました。

この監督指導の対象は、1か月当たり80時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場に対して行われ、10,059 事業場のうち、違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行ったのは4,416(43.9%)事業場で、そのうち実際に月80時間を超える残業が認められた事業場は、3,450事業場(78.1%)とのことです。

また、健康障害防止に関する指導もこれまでの監督指導の結果と比較し、かなりの数となり、過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したものが、8,683事業場(86.3%)で、そのうち時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したものが、6,060事業場(69.8%)となっています。

厚生労働省では今後も、月80時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、働き方改革に向けた取組として長時間労働の是正に向けて積極的に行っていく方針を示しています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148739.html

本年1月からの雇用保険制度の改正について確認しておきましょう

雇用保険制度が改正され、①65歳以上の者への適用拡大、②育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、③特定受給資格者の基準の見直し、④再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直しなどが、本年1月から実施されています。

このうち、①~③は、企業実務にも関係がある改正です。特に、①の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

この改正の前は、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、詳細をご確認ください。
<雇用保険の適用拡大等について>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

厚労省、働き方改革の実現に向け国民からの意見募集を開始

厚生労働省は、「働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジであり、日本の企業や暮らし方の文化を変えるものです。」と前置きし、その実現のため、国民の皆さまから意見を募集する旨を公表しました。

募集期間は、1月13日(金)から1月27日(金)までで、電子メールか郵送での受け付けとされています。寄せられた意見は、「働き方改革」の実現に向けた施策立案の参考にするとのことです。さまざまな意見が反映された改革になって欲しいですね。

意見募集に関する詳しい情報は、こちらをご覧ください。
・「働き方改革」の実現に向けて、国民の皆さまからのご意見を募集します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148414.html

残業代未払いなどで大手エステサロン経営会社に是正勧告

今月11日、エステ業界の労働環境改善に取り組むエステ・ユニオンは、大手エステサロン(J)の2店舗が、残業代未払いなどで労働基準監督署の是正勧告を受けたことを明らかにしました。

社員や元社員数名は記者会見を開き、「人手が不足し、休憩時間を削って働いていた。労働時間の過少申告を本社のゼネラルマネジャーに求められた。勧告後も改善が進んでいない」と訴えました。会見を開いた社員のうち3人は精神疾患を発症したそうです。

2店舗のうちの1店舗では、36協定を結ばずに残業させていたとか・・・

基本的な労働基準法のルールを一切守っていないような労働環境ですね。

会社側は、「店舗の営業時間を短縮するなどして従業員の勤務態勢の見直しを進めている」などとコメントしたようですが、イメージダウンは免れません。

なお、残業代未払いの問題は厚労省も重く捉えており、毎年度、是正指導(是正勧告の一歩手前の指導といったところです。)をした結果を取りまとめて公表しています。「平成27年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果」をみると、平成27年度中に是正指導を行った企業数は、1348企業で前年度より微増しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚労省HP「平成27年度 監督指導による賃金不払残業の是正結果」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h27.html

大手電機メーカーに違法残業の疑い、上司と会社を書類送検

今月11日、大手電機メーカーの研究職員である社員に違法な長時間労働をさせたとして、労働局は、労働基準法違反容疑で、法人としての同社と当時の上司1人を書類送検しました。

送検容疑は、同社と上司が平成26年1~2月に、36協定で定めた上限の月60時間を超える78時間程度の残業をさせたことで、実態の労働時間と合わない勤務時間を過少申告させた疑いも持たれています(社員の代理人弁護士によると、実質的には、過労死ラインとされる月80時間の2倍に当たる月160時間の残業があったとのことです)。

先の大手広告代理店においてもそうですが、36協定で定めた上限を超える残業と労災認定が重なると、書類送検されるといった感じですね。加えて、書類送検された事案の実態をみると、労働時間の過少申告・パワハラといった暗い影が見え隠れしています。

菅官房長官は11日の記者会見で見解を求められ、次のように述べ、法改正を含め改革に力を入れていく政府の方針を示しました。
「労基法違反容疑で書類送検の件は承知している。一億総活躍社会実現の最大のカギは働き方改革であり、両立支援・多様な働き方を可能にするために長時間労働慣行を断ち切ることが極めて重要である。働く人の立場に立ってしっかり改革を進めていきたい。政府内で有識者を交え、年度内にとりまとめてできるだけ早く国会に提出し、しっかりした働き方改革を実現していきたい。」(主旨)

参考:各企業における労働に関する最低限のルール(現行の規制)では、次のような通達による基準が設けられています。

厚労省HP
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」 [554KB]
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2_0004.pdf

通常国会、今月20日に召集へ

政府は、今月20日に通常国会を召集することを決めました(会期は6月18日までの150日間を予定)。

政府・与党は、2016年度第3次補正予算案と2017年度予算案を早期に成立させ、法案の審議に移る構えです。審議予定の法案は多々ありますが、天皇陛下の退位に関する関連法案、公職選挙法改正案(衆院小選挙区の区割り見直し)などと並んで、「働き方改革関連法案(パート労働法、労働契約法、労働者派遣法の3法改正案など)」も、重要法案と位置付けられています。加えて、継続審議となっている「労働基準法改正法案(裁量労働制の見直し、いわゆる高度プロフェッショナル制度の導入などが盛り込まれています)」の成立も目指しているということです。

労働基準法改正法案を含む働き方改革関連法案を巡っては、長時間労働規制なども盛り込まれる模様ですが、野党(民進党など)は、「政府が求める裁量労働制の対象拡大などは、長時間労働規制に逆行している」との反対論が強く、激しい議論が繰り広げられることになりそうです。

※継続審議となっている「労働基準法改正法案」
提出時(平成27年4月3日提出)の内容ですが、簡単に再確認しておきましょう。
●長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
① 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
② 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。
③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。 ほか

●多様で柔軟な働き方の実現
①フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
② 企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。
③ 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)

厚労省、労働保険適用事業場検索システムをバージョンアップ

厚生労働省は、ホームページ上で、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入に必要な手続を事業主の皆様が行っているか否かを検索できるシステムを開設していますが、このシステムが今月10日からバージョンアップされました。バージョンアップ後は、検索欄及び検索結果に法人番号が追加され、法人番号での検索が可能となります。
なお、社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、昨年から同様のシステムが開設されています(こちらは日本年金機構が運営)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
・労働保険適用事業場検索のシステムバージョンアップについて
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm
〔参考〕社会保険について
・厚生年金保険・健康保険適用事業所情報を検索できます。
http://www.nenkin.go.jp/jigyosho/kensaku/jigyoshokensaku.html

労省 パワハラ対策のためのWeb研修講座を公開

生労働省が開設している、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「あかるい職場応援団」では、2016年12月28日「パワーハラスメント オンライン研修講座」公開しました。

企業の管理職・従業員を対象に職場のパワーハラスメントについて
「パワーハラスメントとは何か?」
「行為者の責任と企業の責任」
「パワーハラスメントと業務指導」
「パワーハラスメントの予防と起きた際の対応について」
4つのパートで解説しています。

受講後の確認テストに全問正解をすると受講証明書を受け取ることができるようになっています。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/

雇用保険法等の改正、まもなく法案を国会に提出へ

雇用保険法等の改正が具体化してきました。
その要綱について、諮問・答申という事前手続きが終わり、まもなく、法案を国会に提出するとのことです。簡単に内容を見てみると、雇用保険制度については、給付の充実と負担の軽減が図られる模様です。

・給付の充実……失業保険金(基本手当)の給付単価の上限と下限の引上げ、所定給付日数の一部引上げ、リーマンショック時に設けられた暫定措置の整備のほか、移転費、教育訓練給付金、育児休業給付金について充実を図る。
*育児休業給付金については、保育所に空きがない場合の育児休業期間を、子が2歳に達するまでに延長予定。

・負担の軽減……平成29年度から平成31年度までは、とりあえず、国庫負担の割合と雇用保険率を引下げる。
*雇用保険率については、失業等給付に係る率を、一般の事業においては1000分の6に引下げ予定(現行は1000分の8)。

このような改正を、平成29年4月から順次に実施する予定になっています。今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
・「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」(諮問文)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000147821.pdf

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