佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係   847円(改定前 827円)  平成30年12月28日

・電気機械器具製造業関係   816円(改定前 795円)  平成30年12月26日

・陶磁器・同関連製品製造業  763円(改定前 738円)  平成30年12月8日

 

詳しくは下記をご覧ください。

佐賀県の最低賃金

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