佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 847円(改定前 827円) 平成30年12月28日
・電気機械器具製造業関係 816円(改定前 795円) 平成30年12月26日
・陶磁器・同関連製品製造業 763円(改定前 738円) 平成30年12月8日
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 847円(改定前 827円) 平成30年12月28日
・電気機械器具製造業関係 816円(改定前 795円) 平成30年12月26日
・陶磁器・同関連製品製造業 763円(改定前 738円) 平成30年12月8日
詳しくは下記をご覧ください。