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健康保険被扶養者認定事務の変更について

平成30 年10 月1 日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。

 

1.認定事務の変更について

厚生労働省より、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されました。

これにより、届出に際して、下記の添付書類が必要となります。

なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。

 

2.添付書類の変更及び添付書類の一部省略

扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため次の添付書類のうち、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときはア・イを、別居しているときはア・イ・ウを添付してください。

被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求められることがあります。

 

<添付書類>

ア、続柄確認のための書類

次のいずれか

・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票※1(提出日から90 日以内に発行されたもの)

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限ります。

添付の省略ができる場合

次のいずれにも該当するとき
・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
・上記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること

 

イ、収入確認のための書類

年間収入が「130 万円未満※2」であることを確認できる課税証明書等の書類

※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180 万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)

・60 歳以上の方

・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者

添付の省略ができる場合

・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき※3
・16 歳未満のとき

※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。

 

ウ、仕送りの事実と仕送額が確認できる書類

・振込の場合… 預金通帳等の写し
・送金の場合… 現金書留の控え(写し)

添付の省略ができる場合

・16 歳未満のとき
・16 歳以上の学生のとき

 

詳細、届出書の記入方法は、以下の日本年金事務所のURLからご覧いただけます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf

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