佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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平成30年度の最低賃金が変わります

佐賀県における地域別最低賃金は、平成30年10月4日から「時間額762円」(25円アップ)になります。

詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000296628.pdf

 

支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。

【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合  日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

3. 月給の場合  月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合

例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
①  基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
②  各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)

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