佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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平成31年度~「働き方」がかわります

平成31年4月1日(3.は平成32年4月1日)から働き方改革関連法が順次施行されます。

ポイントは3つです。

1. 時間外労働の上限規制の導入(※中小企業は、平成32年4月1日 ~)

時間外労働の上限について、月45 時間、年 360 時間 を原則とし 、臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満(休日労働含む )、複数月平均 80 時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

2. 年次有給休暇の確実な取得

使用者は、10 日以上の年次有給休暇 が付与が付与される全ての労働者 に対し、毎年5日、時季を指定 して有給休暇を与える必要があります。

3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止(※中小企業は、平成33年4月1日~)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給 や賞与 などの個々の待遇ごとに 不合理な待遇差が禁止されます。

 

詳しくは下記のHPをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf

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