5月~雇用保険の届出にはマイナンバーを
平成30年5月以降、雇用保険の届出に、マイナンバーの記載・添付が必要となります。
記載がない場合は、返戻され、記載・添付の上、再提出となりますのでご注意ください。
■マイナンバーの記載が必要な届出等
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
・育児休業給付支給申請(初回)
・介護休業給付支給申請
■個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
・ 雇用保険被保険者転勤届
・ 雇用継続交流採用終了届
・ 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
・ 育児休業給付支給申請(2回目以降)
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP
マイナンバー制度について(雇用保険関係) 事業主向け資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_9.pdf