佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 827円(改定前 810円) 平成30年1月3日
・電気機械器具製造業関係 795円(改定前 774円) 平成29年12月22日
・陶磁器・同関連製品製造業 738円(改定前 716円) 平成29年12月2日
詳しくは下記の佐賀県HPをご覧ください。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 827円(改定前 810円) 平成30年1月3日
・電気機械器具製造業関係 795円(改定前 774円) 平成29年12月22日
・陶磁器・同関連製品製造業 738円(改定前 716円) 平成29年12月2日
詳しくは下記の佐賀県HPをご覧ください。