佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係   827円(改定前 810円)  平成30年1月3日

・電気機械器具製造業関係   795円(改定前 774円)  平成29年12月22日

・陶磁器・同関連製品製造業  738円(改定前 716円)  平成29年12月2日

 

詳しくは下記の佐賀県HPをご覧ください。

http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00336250/index.html

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