佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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平成30年1月1日 改正職業安定法が施行されます

平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年1月1日施行されます。

労働者を募集する企業の皆様は、労働条件の明示等について、留意が必要です。

ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、下記のように労働条件を明示しなければなりません。

明示は、書面の交付によって行いますが、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。

 

<最低限明示しなければならない労働条件等>

◎業務内容
◎契約期間
◎試用期間 ☆
◎就業場所
◎就業時間
◎休憩時間
◎休日
◎時間外労働…裁量労働制を採用している場合はその旨を記載 ☆
◎賃金月給…固定残業代を採用する場合はその旨を記載 ☆
◎加入保険
◎募集者の氏名又は名称 ☆ … 派遣労働者として雇用する場合はその旨を記載 ☆

☆改正により追加等された事項

 

また、当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければなりません(職業安定法改正により新設されました)。

変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。

その他詳しい改正のポイントは、下記のサイトを参照してください。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf

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