平成29年度の最低賃金が変わります
佐賀県における地域別最低賃金は、平成29年10月6日から「時間額737円」(22円アップ)になります。
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)