佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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配偶者控除 年間給与1120万円超から減額で調整 自民税調

自民党税制調査会は、所得税の配偶者控除の対象の拡大による税収の落ち込みを抑えるため、控除を受ける人の年間の給与収入が1120万円を超えると控除の額を徐々に減らし、1220万円で控除をなくす方向で調整を進めています。

パートで働く主婦など、配偶者の給与収入が年間で103万円以下の場合に、夫などの所得から38万円を控除して所得税を軽減する配偶者控除について、自民党の税制調査会は、来年度の税制改正で、上限を150万円以下に引き上げ、対象を拡大する案を軸に検討しています。

 

【NHK】http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161125/k10010783441000.html

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