佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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個人事業主やフリーランスの健康保険について

 令和8年3月18日に厚生労働省から発出された通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」に基づき、実態として法人に使用されていない個人事業主等が「名ばかり役員」として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者資格を取得することへの規制が明確化されました。

 

1. 規制の背景(「国保逃れ」への対策)

本来、個人事業主は国民健康保険や国民年金に加入すべきですが、形式的に法人の役員(理事など)に就任し、少額の役員報酬で社会保険に加入することで、本来よりも低い保険料で済ませようとするケース(いわゆる「国保逃れ」)が問題視されていました。

 

2. 被保険者資格の判断基準

① 業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか
・指揮命令権を有する職員の有無
・決裁権を有所管業務の有無
・役員間の取りまとめや、代表者への報告業務の有無
・定期的な会議への出席頻度、それ以外の業務の有無と出勤頻度

② 報酬が当該業務の対価としての経常的な支払いに該当するかどうか
・労務の対象として報酬を受けているかどうか
・個人事業主等が法人に対し会費等を支払っている場合、会費が役員報酬を上回っていないかどうか
→会費が役員報酬を上回っている場合、経常的な支払いに該当しない

※具体的な事例は「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」をご参照ください。

 

3.法人に使用されている実態がないと確認された場合

健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定に反するため、被保険者を喪失させることになります。また、業務実態の有無によっては、過去にさかのぼって社会保険の資格が取り消される可能性もあります。

 

詳しくは下記をご覧ください。

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省

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