佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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令和7年特定(産業別)最低賃金について

佐賀県の令和7年度特定最低賃金が決定されました。

「一般機械器具製造業関係」、「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用されますが、令和7年度は改正がないため、令和7年11月21日以降は佐賀県最低賃金1,030円が適用されます

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  1,030円が適用(改定前 1,010円)   令和7年11月21日

・電気機械器具製造業関係  1,030円が適用(改定前 996円)  令和7年11月21日

・陶磁器・同関連製品製造業 1,030円が適用(改訂前 957円)  令和7年11月21日

 

詳しくは下記をご覧ください。

佐賀県の最低賃金

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