佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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令和6年4月~労働条件明示のルールが改正

令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。タイミングと労働条件の明示事項は次のとおりです。

 

[すべての労働者が対象]

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約の締結時と有期労働契約の更新ごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務+「変更の範囲」を明示。

 

[有期契約労働者が対象]

2.更新上限の明示
有期労働契約の締結時と更新ごとに、更新上限の有無と内容を明示。
※更新回数の上限、更新上限を新設・短縮しようとする場合 → その理由をあらかじめ説明する必要あり。

 

3.無期転換申込み機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示。

 

4.無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示。

 

詳しくは下記をご覧ください。

001156048.pdf (mhlw.go.jp)

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