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協会けんぽ令和5年度被扶養者資格再確認について

厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示されたことに伴って、被扶養者資格の再確認についてのQ&Aが公開されました。詳細については以下をご確認ください。

 

<質問一部抜粋>

Q1.被扶養者の要件について昨年の再確認業務からの変更点はありますか。

A1.被扶養者の年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上であっても、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入増加である旨の事業主証明を添付することで、原則、2回まで被扶養者認定が可能となりました。

事業主の証明様式:hihusyoumeisyo2311.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

 

Q2.一時的に収入が増加し、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、扶養解除となりますか。

A2.人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入の増加であれば扶養解除の必要はありません。基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

 

Q3.被扶養者が新型コロナワクチン接種業務に従事したために一時的に収入が増加しています。年収が130万円を超えてしまいそうですが、この場合、扶養解除となりますか。

A3.医療職が令和3年4月から令和6年3月末の間に新型コロナワクチン接種業務に従事することにより得た収入は、特定により扶養認定時の収入には算定しないこととされています。そのため、当該接種業務以外の今後1年間の収入が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)未満になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。

 

よくある質問については下記をご覧ください。

hifufaq2311n.xlsx (live.com)

 

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