令和5年特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 974円(改定前 929円) 令和5年12月29日
・電気機械器具製造業関係 943円(改定前 900円) 令和5年12月29日
・陶磁器・同関連製品製造業 901円(改訂前 854円) 令和5年12月9日
詳しくは下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/newpage_01358.html