佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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業務改善助成金の制度が拡充されました

令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されました。

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

今回の拡充は以下の通りです。

①対象となる事業所の範囲が拡大

従来の対象事業場は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場でしたが、この差額が50円以内の事業場となります。

②申請時期の見直し

従来は賃上げ前に申請する必要があったのですが、特定の条件を満たす場合は、賃上げ後でも申請が可能になりました。

③助成率区分の見直し

助成率の区分となる金額も引き上げられ、より高い助成率が適用されやすくなりました。


最低賃金の引き上げに伴い、設備投資等を行った事業者に対して、設備投資等の費用の一部が助成されます。

設備投資等とは、以下のような例が挙げられます。

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

・店舗改装による配膳時間の短縮

 

詳細はこちらから

001140625.pdf (mhlw.go.jp)

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