佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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令和4年度の最低賃金(佐賀県)について

佐賀県における地域別最低賃金は、令和4年10月2日から「時間額853円」(32円アップ)になりました。

また、特定(産業別)最低賃金も下記の通り変更になります。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  929円(改定前 896円)  令和4年12月30日

・電気機械器具製造業関係  900円(改定前 867円)  令和4年12月24日

・陶磁器・同関連製品製造業 854円(改訂前 822円)  令和4年12月16日

詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html

 

支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。

【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合  日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

3. 月給の場合  月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合

例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
①  基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
②  各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)

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