令和4年度の最低賃金(佐賀県)について
佐賀県における地域別最低賃金は、令和4年10月2日から「時間額853円」(32円アップ)になりました。
また、特定(産業別)最低賃金も下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 929円(改定前 896円) 令和4年12月30日
・電気機械器具製造業関係 900円(改定前 867円) 令和4年12月24日
・陶磁器・同関連製品製造業 854円(改訂前 822円) 令和4年12月16日
詳しくは下記の佐賀労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/sagasaiteichingin.html
支払われている賃金が最低賃金以上となっているかどうか、以下の計算方法で確認できます。
【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合 日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
3. 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
4. 上記1、2、3が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合
① 基本給(日給)→2 の計算で時間額を出す
② 各手当(月給)→3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)