佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  896円(改定前 870円)  令和3年12月31日

・電気機械器具製造業関係  867円(改定前 839円)  令和3年12月18日

・陶磁器・同関連製品製造業 822円(改訂前 793円)  令和3年12月9日

 

詳しくは下記をご覧ください。

001026880.pdf (mhlw.go.jp)

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