佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 896円(改定前 870円) 令和3年12月31日
・電気機械器具製造業関係 867円(改定前 839円) 令和3年12月18日
・陶磁器・同関連製品製造業 822円(改訂前 793円) 令和3年12月9日
詳しくは下記をご覧ください。
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 896円(改定前 870円) 令和3年12月31日
・電気機械器具製造業関係 867円(改定前 839円) 令和3年12月18日
・陶磁器・同関連製品製造業 822円(改訂前 793円) 令和3年12月9日
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