佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

Menu

子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得が可能に

育児・介護休業法施行規則が改正され、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

<改正のポイント>

1.   改正前…半日単位での取得が可能

改正後…時間単位での取得が可能

2.  改正前…1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

改正後…全ての労働者が取得できる

※「時間」とは、1時間の整数倍の時間とし、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。既に「中抜け」ありの休暇を導⼊している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。

詳しくは以下のURLをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

page_top