佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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佐賀県の特定(産業別)最低賃金が変わります

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  870円(改定前 867円)  令和2年12月19日

・電気機械器具製造業関係  839円(改定前 836円)  令和2年12月17日

・陶磁器・同関連製品製造業 793円(改訂前 791円)  令和2年12月2日

 

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00336250/index.html

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