佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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新型コロナに係る標準報酬月額の改定について

新型コロナの影響により休業し、休業により報酬が 著しく下がった方で、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌 月から改定することができます。

 

<対象となる方>

次のすべてに該当する方が対象となります。

①  新型コロナの影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

②  著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

③ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

 

<対象となる保険料>

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分。

※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。

 

<申請手続きについて>

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。

※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)

※届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

 

 

詳細はこちらから

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

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