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雇用調整助成金の手続が更に簡素化されます

事業主の負担を軽減と、支給事務の迅速化を図るため、雇用調整助成金の申請手続が更に簡素化されます。また、5月20日よりオンライン受付も始まります。

 

1. 小規模事業主の申請手続の簡略化

小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。

※ 助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 

2. 雇用調整助成金のオンライン申請開始

これまでの窓口持参、郵送申請に加え、オンラインでの申請受付が始まります(5月20日(水)12:00より)。申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。

 

3. 休業等計画届の提出を不要とする

これまで、初回の事後提出、2回目以降の提出は不要であった「休業等計画届」について、更に簡略化され、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることなりました。

 

4. 助成額の算定方法の簡略化

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できるようになりました。

①「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
②「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。

・休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
・「所定労働日数」の計算方法の簡略化

 

5. 雇用調整助成金の申請期限の延長

雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限は令和2年8月31日までとなります。また、支給申請の添付書類である給与明細の写しなどは、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。

 

(※)なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。

 

詳細はこちらから

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html

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