佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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新型コロナに係る厚生年金保険料等納付猶予の特例

新型コロナの影響により、事業収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

 

<猶予の要件>

以下のいずれも満たす事業所が対象となります。

① 新型コロナの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

※収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。

② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

③ 指定期限までに申請書が提出されていること

※「指定期限」は毎月の納期限からおおよそ25日後

 

<猶予対象となる労働保険料等>

● 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等

● 上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。

※ 令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月30日までの申請により遡って特例を利用できます。

 

詳細はこちらから

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000626844.pdf

 

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