新型コロナに係る労働保険料等納付猶予の特例
新型コロナの影響により、事業収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
<猶予の要件>
以下のいずれも満たす事業所が対象となります。
① 新型コロナの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
※「⼀時に納付を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金などが考慮されます。
③ 令和2年6月30日までに申請書が提出されていること
<猶予対象となる労働保険料等>
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等
詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf