佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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高年齢労働者の雇用保険料納付が必要になります

現在、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、2020年3月31日までは、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除となっています。

2020年4月1日からは、高年齢労働者※ についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

(※)保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上で、雇用保険の一般被保険者となっている労働者。

下記URLをご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/000611583.pdf

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