佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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【助成金】特定求職者雇用開発助成金の変更

特定求職者雇用開発助成金は、平成30年10月1日から支給要件の一部を下記のとおり変更されます。
今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。

 

1.助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合

これまでは当該労働者に対する助成金を返還していましたが、今後は、以後3年間、当該事業所に対して本助成金は支給されません。

解雇等とは、事業主都合による解雇はもちろんのこと、事業主の勧奨等による任意退職等も含み、具体的には雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」となる離職をいいます。

本変更は平成30年10月1日以降に対象労働者を解雇等した場合に適用されます。

 

2.支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合

これまでは離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していましたが、今後は、当該支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給されません。

事業主による労働者の職場定着に対する措置を十分図っていただく必要があることから、新たな支給要件として「支給対象期間中に離職していないこと」が追加されます。

 

詳細、その他留意事項は下記をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/shikyuuyoukenkaisei_tokkaikin.pdf

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