佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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【助成金】キャリアアップ助成金の変更について

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

そのうち4つのコースについて、拡充や整理統合などの内容変更を行う予定です。

変更内容は、平成30年4月1日以降に転換等した場合に適用される予定です。

 

 

1.正社員化コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成

<拡充>

1年度1事業所あたりの支給申請上限人数・・・15人 → 20人

<支給要件の追加>

(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、5%以上増額していること。

※賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る。)や諸手当(通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、休日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)を含む賃金の総額。

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること

 

2.人材育成コース

有期契約労働者等に、 一般職業訓練または有期実習型訓練を実施した場合に助成

<整理・統合>

「人材育成コース」 → 「人材開発支援助成金」 に統合

 

3.賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成

<新規>

助成額を上乗せする加算措置(上限20人まで)・・・@20,000円/人(生産性要件を満たした場合24,000円/人)

※中小企業の場合

 

4. 諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成

<新規>

・人数に応じた加算措置(共通化した対象労働者2人目以降に適用)

助成額を上乗せする加算措置(上限20人まで)・・・@15,000円/人(生産性要件を満たした場合18,000円/人)

・諸手当の数に応じた加算措置(同時に共通化した諸手当2つ目以降に適用)

助成額を上乗せする加算措置・・・諸手当の数1つあたり@160,000円/人(生産性要件を満たした場合192,000円/人)

※中小企業の場合

 

 

今後、ご利用をお考えの事業主様は下記をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

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