佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

Menu

業務内容

リスク対策

就業規則

就業規則とは?

就業規則とは、労働時間・休日・休暇制度・賃金・賞与・退職金・職場の服務規律などを定めた使用者と労働者のルールブックです。

もちろん労働基準法などの法律よりも下回る内容で作成することはできませんが、法律に定めのない細かい部分や賃金の各手当の定め、懲戒解雇等の処分事由など、事業主の裁量によって定める部分もありますので、そういう意味では事業主を守ってくれるものともいえます。

届出義務は?

常時10人以上の従業員を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。

なお、常時10人以上の従業員とは正社員だけではなく、パートやアルバイトの労働者も含みます。

届出義務のない就業規則はいらないのか?

結論をいうといりません。

ただし、常時10人未満の事業場であっても当然に職場のルールは存在するわけですから、労働者との無用なトラブルを避けるためにも作成することをオススメします。

「職場のルールは社長の頭の中だけ」といっても、具現化されてないものを規則とよぶのは無理があるでしょう。

定めるべき内容は?

労働基準法によって必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

絶対的必要記載事項

  1. 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
    ※休暇には、育児・介護休業法による育児休業や介護休業も含まれます。
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期及び昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
    ※定年制や再雇用制度、退職時の手続、解雇の事由及び手続に関する事項などが該当します。

相対的必要記載事項

  1. 退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項)
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項
  3. 食費、作業用品その他の負担に関する事項
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項(減給の制裁については、制限規定(労働基準法第91条)のあることに注意。)
  8. その他事業場の労働者のすべてに適用される事項

労務相談

社会保険労務士に相談

企業経営において人事の問題は尽きることはないと思います。問題を放置したままにしておくと後で重大なことにもなりかねません。まずは、お電話からでも気軽にご相談ください。

よくある相談事例

社会保険労務士に、ご相談される内容で、よくある事例といえば以下のようなものではないでしょうか。

放置したり、間違った対応をしてしまうと、さらに問題が大きくなる可能性もありますので、早めにご相談ください。

親身になって対応させていただきます。

page_top