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就業規則
就業規則とは?
就業規則とは、労働時間・休日・休暇制度・賃金・賞与・退職金・職場の服務規律などを定めた使用者と労働者のルールブックです。
もちろん労働基準法などの法律よりも下回る内容で作成することはできませんが、法律に定めのない細かい部分や賃金の各手当の定め、懲戒解雇等の処分事由など、事業主の裁量によって定める部分もありますので、そういう意味では事業主を守ってくれるものともいえます。
届出義務は?
常時10人以上の従業員を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
なお、常時10人以上の従業員とは正社員だけではなく、パートやアルバイトの労働者も含みます。
届出義務のない就業規則はいらないのか?
結論をいうといりません。
ただし、常時10人未満の事業場であっても当然に職場のルールは存在するわけですから、労働者との無用なトラブルを避けるためにも作成することをオススメします。
「職場のルールは社長の頭の中だけ」といっても、具現化されてないものを規則とよぶのは無理があるでしょう。
定めるべき内容は?
労働基準法によって必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
絶対的必要記載事項
- 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
※休暇には、育児・介護休業法による育児休業や介護休業も含まれます。 - 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期及び昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
※定年制や再雇用制度、退職時の手続、解雇の事由及び手続に関する事項などが該当します。
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項)
- 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品その他の負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項(減給の制裁については、制限規定(労働基準法第91条)のあることに注意。)
- その他事業場の労働者のすべてに適用される事項
労務相談
社会保険労務士に相談
企業経営において人事の問題は尽きることはないと思います。問題を放置したままにしておくと後で重大なことにもなりかねません。まずは、お電話からでも気軽にご相談ください。
- 入社時の不一致と雇用契約の解除
- 退職時のトラブルと退職金の支払い
- 解雇を行うときの注意
- 制裁処分を課すときの注意
- 年次有給休暇の問題と取り扱い
- 辞令、労働条件の変更について
- 高年齢労働者の活用
- 従業員の出産や育児休業への対応
- ケガや病気の従業員への対処
- 就業規則に関するトラブル
よくある相談事例
社会保険労務士に、ご相談される内容で、よくある事例といえば以下のようなものではないでしょうか。
放置したり、間違った対応をしてしまうと、さらに問題が大きくなる可能性もありますので、早めにご相談ください。
親身になって対応させていただきます。
- 行政等(労働局、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所…等)からの指導を受けて、その是正対応に困っている。
- 問題のある労働者に対して懲戒(制裁)処分や解雇をしたいと考えている。
- 退職した労働者から在職中に損害(精神的なストレス、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、賃金、賞与、退職金、未払残業代等(正しく計算されていない時間外労働、休日労働、深夜労働による割増賃金)、年次有給休暇の未取得日数…等)を受けたとして賠償せよと要求されている。
- 労働者が賃金に不満を感じている。また、世代別や職種別や賃金体系ごとに不公平があり、それを改善したいと考えている。
- たびたび労働者と業務命令や労務管理のことで言い争いになってしまう。