一括有期事業の事務手続きが簡素化されます
行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険に関する法令が改正され、以下の2つが廃止されます。
1.一括有期事業開始届の廃止
平成 31 年4月1日以降に開始する一括有期事業ついては、「一括有期事業開始届」を提出する必要はありません。
2.一括有期事業の地域要件の廃止
平成 31 年4月1日以降に開始する一括有期事業ついては、遠隔地で行われるものも含めて一括されます。
※労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。
詳しくは下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000349786.pdf