佐賀市「育児休業取得促進奨励金」
・男性従業員が育児休業を取得(通算5日以上)
・令和8年4月1日以降に復職した育児休業
・育児休業取得者は雇用保険の被保険者として雇用されている男性
■対象事業所の主な要件
・佐賀市内に事業所がある常時雇用する労働者が100人以下の事業所(支店・営業所単位での申請可)
・就業規則等に育児休業制度を整備していること
・市税の滞納がないこと
・佐賀市男女共同参画推進協賛事業所に登録していること(新規登録可)
・国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は国若しくは地方公共団体が2分の1以上を出資している法人でないこと
■申請期限
休から復職した日が属する年度の3月31日
※さらに、14日以上育休を取得すれば、佐賀県の「SAGA PAPA育休アシスト奨励金」との併給が可能です。
県と市のダブルで30万円が支給されます。
詳しくは下記をご覧ください。

