佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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令和8年度業務改善助成金の一部変更

令和8年度業務改善助成金の一部が変更され、低賃金事業所への支援を強化しつつ、対象を広げ、申請ルールを厳格化した改正となります。改正のポイントは下記のとおりです。

 

① 助成率区分の変更

 

② 申請コースの再編

※1 10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象

※2 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者

 

③申請期間の変更

変更前:

第1期 令和7年4月14日から令和7年6月13日

第2期 令和7年6月14日から申請事業場の都道府県において適用される令和7年度地域別最低賃金の発効日の前日

 

変更後:

令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日

※賃金引上げ期間:令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日

※事業完了期限:交付決定年度の1月31日

 

④ 対象事業所

これまで:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内 の事業所が対象

変更後:令事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象


詳しくは下記をご覧ください。

001693382.pdf

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