雇用保険の給付制限の緩和 令和7年4月1日から
令和2年10月1日以前、自己都合離職者は、失業給付(基本手当)の受給に待期満了の翌日から3ヶ月間の給付制限期間がありましたが、令和2年10月1日以降、給付制限期間は2か月(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)となり、今回の雇用保険法の改正より原則1か月となります。
さらに離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合、給付制限が解除されます。
※ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間は3ヶ月
<施行期日>令和7年4月1日
詳しくは下記を参照ください。