佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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令和6年特定(産業別)最低賃金が変わります

佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。

「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、令和6年10月17日以降、新たな特定最低賃金が発効するまでは956円の佐賀県最低賃金が適用されますのでご注意ください。

 

時間額         効力発生日

・一般機械器具製造業関係  1,010(改定前 974円)  令和6年12月20日

・電気機械器具製造業関係  996(改定前 943円)  令和6年12月19日

・陶磁器・同関連製品製造業 957(改訂前 901円)  令和6年12月21日

 

詳しくは下記をご覧ください。

佐賀県の最低賃金

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