令和6年特定(産業別)最低賃金が変わります
佐賀県における特定(産業別)最低賃金が下記の通り変更になります。
「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、令和6年10月17日以降、新たな特定最低賃金が発効するまでは956円の佐賀県最低賃金が適用されますのでご注意ください。
時間額 効力発生日
・一般機械器具製造業関係 1,010円(改定前 974円) 令和6年12月20日
・電気機械器具製造業関係 996円(改定前 943円) 令和6年12月19日
・陶磁器・同関連製品製造業 957円(改訂前 901円) 令和6年12月21日
詳しくは下記をご覧ください。