佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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ハラスメント研修の講師を務めました

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。今後ますます、企業は職場環境を改善するため具体的な対策を講じる必要があります。

 

 

~令和8年7月10日、弊事務所所長が企業のハラスメント研修の講師を務めました~

 

 

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