佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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■GW休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、令和3年4月29日より令和3年5月5日までの期間、GW休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

■年末年始休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、2020年12月25日より2021年1月3日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

■お盆休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、令和2年8月13日~16日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

■年末年始休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、2019年12月28日より2020年1月5日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

■お盆休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、令和1年8月13日~15日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

【セミナー】助成金活用セミナー開催 2/1

今年度、もらい忘れの助成金はありませんか。

今年度注目された助成金について分かりやすく解説いたします。

参加者特典として「①助成金受給無料診断」、「②助成金の無料出張相談」もございます。

是非、にご参加ください。

 

日程  :平成31年2月1日(金) 14時00分~15時15分(受付時間13:45~)

会場  :佐賀商工会議所(4F小会議室A)

定員  :12名 ※満席になり次第、受付終了となります。

参加費 :無料 ※1名のみ(1社の参加者が2名の場合、2人目は4,000円(税込))

申込方法:チラシをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

 

チラシのダウンロードはこちらから → 2019.2.1_セミナー

<お問い合わせ>

山田労務管理事務所

TEL:0952-36-8018

■年末年始休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、平成30年12月29日より平成31年1月3日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

【セミナー】太良町にて年金講習会開催 12/10

平成30年12月10日(月)、太良町商工会にて「社会保険扶養控除並びに年金講習会」の講師をさせていただくことになりました。
講習会のテーマは『社会保険の扶養者所得並びに年金の賢い取り方』です。
よろしければご参加ください。

日程  :平成30年12月10日(月) 14時00分~16時00分

会場  :太良町商工会

テーマ :『社会保険の扶養者所得並びに年金の賢い取り方』

※入場無料

 

くわしくはこちらをご参照ください。→ 社会保険等講習会

<お問い合わせ>

太良町商工会

TEL:0954-67-0069

 

【セミナー】働き方改革セミナー開催 11/30

改正労働基準法の施行日(2019年4月1日)まで約5カ月となりました。

今回の法改正は残業時間の上限規制、同一労働同一賃金、多様な働き方への対応など、企業にとって厳しい内容となっております。企業は法改正の内容を把握し、その対応策を検討することが求められています。
今回のセミナーでは、法改正の内容と今とるべき対策をくわしく解説します。

この機会に是非、ご参加ください。

 

日程  :平成30年11月30日(金) 14時20分~15時40分(受付時間14:00~)

会場  :佐賀商工会議所(4F大会議室G)

定員  :30名 ※満席になり次第、受付終了となります。

参加費 :佐賀商工会議所会員 2,000円(税込)/一般参加者 3,000円(税込)

申込方法:チラシをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

 

チラシのダウンロードはこちらから → 2018.11.30セミナー

 

<お問い合わせ>

山田労務管理事務所

TEL:0952-36-8018

【助成金】特定求職者雇用開発助成金の変更

特定求職者雇用開発助成金は、平成30年10月1日から支給要件の一部を下記のとおり変更されます。
今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。

 

1.助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合

これまでは当該労働者に対する助成金を返還していましたが、今後は、以後3年間、当該事業所に対して本助成金は支給されません。

解雇等とは、事業主都合による解雇はもちろんのこと、事業主の勧奨等による任意退職等も含み、具体的には雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」となる離職をいいます。

本変更は平成30年10月1日以降に対象労働者を解雇等した場合に適用されます。

 

2.支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合

これまでは離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していましたが、今後は、当該支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給されません。

事業主による労働者の職場定着に対する措置を十分図っていただく必要があることから、新たな支給要件として「支給対象期間中に離職していないこと」が追加されます。

 

詳細、その他留意事項は下記をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/shikyuuyoukenkaisei_tokkaikin.pdf

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