佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

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■年末年始休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、2019年12月28日より2020年1月5日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。

ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

■お盆休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、令和1年8月13日~15日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

【セミナー】助成金活用セミナー開催 2/1

今年度、もらい忘れの助成金はありませんか。

今年度注目された助成金について分かりやすく解説いたします。

参加者特典として「①助成金受給無料診断」、「②助成金の無料出張相談」もございます。

是非、にご参加ください。

 

日程  :平成31年2月1日(金) 14時00分~15時15分(受付時間13:45~)

会場  :佐賀商工会議所(4F小会議室A)

定員  :12名 ※満席になり次第、受付終了となります。

参加費 :無料 ※1名のみ(1社の参加者が2名の場合、2人目は4,000円(税込))

申込方法:チラシをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

 

チラシのダウンロードはこちらから → 2019.2.1_セミナー

<お問い合わせ>

山田労務管理事務所

TEL:0952-36-8018

■年末年始休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、平成30年12月29日より平成31年1月3日までの期間、年末年始休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

【セミナー】太良町にて年金講習会開催 12/10

平成30年12月10日(月)、太良町商工会にて「社会保険扶養控除並びに年金講習会」の講師をさせていただくことになりました。
講習会のテーマは『社会保険の扶養者所得並びに年金の賢い取り方』です。
よろしければご参加ください。

日程  :平成30年12月10日(月) 14時00分~16時00分

会場  :太良町商工会

テーマ :『社会保険の扶養者所得並びに年金の賢い取り方』

※入場無料

 

くわしくはこちらをご参照ください。→ 社会保険等講習会

<お問い合わせ>

太良町商工会

TEL:0954-67-0069

 

【セミナー】働き方改革セミナー開催 11/30

改正労働基準法の施行日(2019年4月1日)まで約5カ月となりました。

今回の法改正は残業時間の上限規制、同一労働同一賃金、多様な働き方への対応など、企業にとって厳しい内容となっております。企業は法改正の内容を把握し、その対応策を検討することが求められています。
今回のセミナーでは、法改正の内容と今とるべき対策をくわしく解説します。

この機会に是非、ご参加ください。

 

日程  :平成30年11月30日(金) 14時20分~15時40分(受付時間14:00~)

会場  :佐賀商工会議所(4F大会議室G)

定員  :30名 ※満席になり次第、受付終了となります。

参加費 :佐賀商工会議所会員 2,000円(税込)/一般参加者 3,000円(税込)

申込方法:チラシをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

 

チラシのダウンロードはこちらから → 2018.11.30セミナー

 

<お問い合わせ>

山田労務管理事務所

TEL:0952-36-8018

【助成金】特定求職者雇用開発助成金の変更

特定求職者雇用開発助成金は、平成30年10月1日から支給要件の一部を下記のとおり変更されます。
今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。

 

1.助成対象期間中に対象労働者を解雇等した場合

これまでは当該労働者に対する助成金を返還していましたが、今後は、以後3年間、当該事業所に対して本助成金は支給されません。

解雇等とは、事業主都合による解雇はもちろんのこと、事業主の勧奨等による任意退職等も含み、具体的には雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因が「3」となる離職をいいます。

本変更は平成30年10月1日以降に対象労働者を解雇等した場合に適用されます。

 

2.支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合

これまでは離職した月までを助成対象期間として助成金を支給していましたが、今後は、当該支給対象期(6か月)分の本助成金は原則支給されません。

事業主による労働者の職場定着に対する措置を十分図っていただく必要があることから、新たな支給要件として「支給対象期間中に離職していないこと」が追加されます。

 

詳細、その他留意事項は下記をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/shikyuuyoukenkaisei_tokkaikin.pdf

【助成金】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

女性の育児休業を取り入れている企業は多いですが、男性の育児休業取得率は依然低いままです。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組んだ事業主に対して助成金を支給する制度です。

男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させる、または育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主が対象となっています。

職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、労働者の雇用の安定を目的としています。

<支給額>

育児休業取得者1人目(初年度):57万円
育児休業取得者2人目以降(1年度1名のみ対象):14.25万円

※中小企業事業主の場合の金額です。

<取組例>

・男性労働者に対する育児休業制度の利用促進のための資料等の周知
・子が産まれた男性労働者への管理職による育休取得勧奨
・男性の育休取得についての管理職向けの研修の実施

男性従業員にお子様が生まれる場合には、是非ご検討ください。

詳細はこちら

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000202528.pdf

■お盆休業のお知らせ■

誠に勝手ながら、平成30年8月13日・14日・15日は、お盆休業とさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

【助成金】キャリアアップ助成金の変更について

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

そのうち4つのコースについて、拡充や整理統合などの内容変更を行う予定です。

変更内容は、平成30年4月1日以降に転換等した場合に適用される予定です。

 

 

1.正社員化コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成

<拡充>

1年度1事業所あたりの支給申請上限人数・・・15人 → 20人

<支給要件の追加>

(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、5%以上増額していること。

※賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合に限る。)や諸手当(通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む)、休日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)を含む賃金の総額。

(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下に限ること

 

2.人材育成コース

有期契約労働者等に、 一般職業訓練または有期実習型訓練を実施した場合に助成

<整理・統合>

「人材育成コース」 → 「人材開発支援助成金」 に統合

 

3.賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助成

<新規>

助成額を上乗せする加算措置(上限20人まで)・・・@20,000円/人(生産性要件を満たした場合24,000円/人)

※中小企業の場合

 

4. 諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成

<新規>

・人数に応じた加算措置(共通化した対象労働者2人目以降に適用)

助成額を上乗せする加算措置(上限20人まで)・・・@15,000円/人(生産性要件を満たした場合18,000円/人)

・諸手当の数に応じた加算措置(同時に共通化した諸手当2つ目以降に適用)

助成額を上乗せする加算措置・・・諸手当の数1つあたり@160,000円/人(生産性要件を満たした場合192,000円/人)

※中小企業の場合

 

 

今後、ご利用をお考えの事業主様は下記をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

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