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市の課長自殺「過重業務が原因」遺族側が逆転勝訴

6年前、福岡県糸島市の課長がうつ病になって自殺したのは「過重な業務が原因だった」として、遺族が市に賠償を求めている裁判で、2審の福岡高等裁判所は「市と町の合併に伴う地元への説明などで、1か月の時間外勤務が100時間を超えていた」などとして、1審とは逆に遺族側の訴えを認め1,600万円余りを支払うよう命じました。

6年前、糸島市農林土木課の50代の男性の課長がうつ病になって自殺し、妻と2人の子が「過重な業務が原因だった」として、7,700万円余りの賠償を糸島市に求める訴えを起こしました。1審の福岡地方裁判所は今年1月、遺族の訴えを退ける判決を言い渡し、遺族が控訴していました。

10日の2審の判決で、福岡高等裁判所の金村敏彦裁判長は「市と町の合併に伴う業務で住民への説明や議会答弁の作成に当たり、自殺する前の1か月間は時間外勤務が114時間と過重な業務になっていた」と指摘しました。そのうえで、「疲労や心理的負担が過度に蓄積されていたと認められ、うつ病を発症して自殺した原因となったことは明らかだ」として、1審とは逆に

遺族の訴えを認め、1,600万円余りを支払うよう糸島市に命じました。

判決について、課長の妻は「仕事が原因で亡くなったと認められ、主人も安らかに眠ることができます。糸島市には、二度とこのような犠牲がでないようにしてもらいたい」というコメントを出しました。一方、糸島市は「判決内容を確認して今後の対応を検討したい」としています。

【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161110/k10010764141000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001

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