佐賀県・佐賀市 社労士(社会保険労務士)

Menu

厚労省 長時間労働等に係る経営トップに対する指導の実施及び企業名の公表に関する通達を発出

厚生労働省は、昨年末に、長時間労働削減に向けた取組みを強化する緊急対策を講ずることを公表し、“「過労死等ゼロ」緊急対策”として、長時間労働削減推進本部が主導して、①違法な長時間労働を許さない取組の強化、②メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化、③社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化などを図ることとしています。

本年に入って、これらの取組みが具体化してきました。
今月20日発表の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の策定も緊急対策の一環ですが、これに続いて、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」という通達も発出・公表されました。

これは、緊急対策の概要で示された、
●長時間労働等に係る企業本社に対する指導
→違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対して、全社的な是正指導を行う。
●是正指導段階での企業名公表制度の強化
→過労死等事案も要件に含めるとともに、一定要件を満たす事業場が2事業場生じた場合も公表の対象とするなど対象を拡大する。
といった取組みの詳細を定めたものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
・違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-05.pdf
〔確認〕緊急対策の概要
・「過労死等ゼロ」緊急対策
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-03.pdf

助成金詐欺事件初公判 容疑認める

報道各社により、中小企業向けの雇用調整助成金をだまし取ったなどとして、詐欺などの罪に問われた50代の会社経営者の初公判が25日、東京地裁であり、被告の会社経営者が起訴内容を認めたという事件が報じられています。

起訴状によりますと、被告が実質経営者だった平成23年~25年の間、共謀者と「中小企業緊急雇用安定助成金」(平成25年4月以降は「雇用調整助成金」に統合)の受給要件を満たしていないのに労働局に虚偽の書類を提出し、7回にわたり計約4,700万円をだまし取っていたということで、また、休眠会社に架空の業務委託料を計上する手口で1億円を超える法人税の脱税もしていたとのことです。

この件は特に金額の規模等も大きな詐欺事件ということで各所で報じられていますが、厚生労働省なども次のような注意喚起をしています。助成金の不正受給や不正な勧誘には、注意していかなければなりません。
・「助成金に関する勧誘にご注意ください」
 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/160930.html
・厚生労働省、労働局等との関与を誤解させる表現による助成金の勧誘にご注意ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_122027/kumamoto.html

長時間労働問題 労働時間の適正把握が重要、新たなガイドラインも

長時間労働が問題視され、働き方改革が日々話題となっています。
報道各社によりますと、先週話題となった滋賀県による大手広告代理店の入札停止の件、今回は法人としての同社の容疑が罰金刑であるため「1か月間」の入札停止としたとのことです。なお、同県は、違法な長時間労働が取りざたされた大手電機メーカーについても、「1か月間」の入札停止としたと報じられています 。両社は、いずれも違法な長時間労働の疑いで書類送検されていますが、同県が労働局に問い合わせたところ、両社とも罰金刑に当たる送検容疑と確認したということから、今回の措置となり、重大な社会問題に発展しました。

今回の大手広告代理店の事件を受け、厚生労働省は、昨年末に、新たなガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底を行うことなどを盛り込んだ緊急対策を講ずることしていましたが、今月20日、そのガイドラインも公表されています。
法改正の動向も気になりますが、まずは、自社の「労働時間の適正把握」が、長時間労働対策の基本といえます。新たなガイドラインの内容は、是非ご確認ください。
<補足>このガイドラインの内容は、従前からある通達(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準)をベースに、今回の大手広告代理店の事件で問題になった事項などを踏え、内容の追加・補強を行ったものになっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

日本年金機構からお知らせ 現況届にマイナンバー

老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金を受けている方が、その年金を引き続き受け取るためには、住民基本台帳ネットワークシステムにより生存を確認できる場合を除き、原則として、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年受給者本人の誕生月の末日までに、日本年金機構に提出する必要があります。

この現況届について、平成29年2月に日本年金機構より送付されるものからは、その提出の際に、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となりました(誕生月が2月の方から、順次、対象となります)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
「平成29年2月から、誕生月が2月以降の方に送付される現況届については、住民票等の添付又は個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201701/20170123.html

「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」を公開 国税庁

国税庁は19日、マイナンバー利用に関して、国税分野における社会保障・税番号制度の導入に伴う各種様式の掲載時点での変更点を取りまとめた資料を公開しました。マイナンバー制度の開始に伴うさまざまな届出書や申告書などの変更点について、書式を例示しながらポイントをまとめています。

詳しくはこちら
国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

厚労省、介護報酬引き上げの方針を示す

政府の「ニッポン1億総活躍プラン」に基づき、介護職員の賃金を月平均1万円相当増やすための措置として、厚生労働省は、来年度から介護報酬を1.14%引き上げる方針を、今月18日の社会保障審議会(介護給付費分科会)に示しました。

介護報酬の改定は、本来は3年に1度で、次回の改定は平成30年度となるところですが、臨時的に平成29年度に改定を実施する方針です。

改定の仕組みは、「昇給制度を設けた事業所に、職員の賃金アップのための報酬を加算する」というもので、全国の事業所の7割程度が対象となることが見込まれているそうです。

介護人材の確保は、介護を受ける方はもちろん、介護を受ける家族を抱える方にとっても切実な問題です。効果的な措置になるとよいのですが。

詳しくは、こちらをご覧下さい。
厚労省HP
「第135回社会保障審議会介護給付費分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html

「平成29年度介護報酬改定の概要(案)」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148970.pdf

マイナポータルアカウント開設が可能に

政府が中心となり運営するオンラインサービスのマイナポータルのアカウント開設が可能になりました。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりするもので、平成29年7月に本格稼働となります。

また、国税庁でも、平成29年1月16日からマイナポータルの「もっとつながる」の機能を利用して、マイナポータルとe-Taxをつなげることができるようにしました。これにより、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、これまで入力したe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力することなくe-Taxにログインし、メッセージボックスの情報を確認できるほか、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続も利用できます。

マイナポータルサイト
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

国税庁サイト「マイナポータルとe-Taxがつながります」
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290113_mynaportal.htm

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

厚生労働省が、平成28年4月から9月までに、長時間労働が疑われる 10,059 事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめま公表しました。

この監督指導の対象は、1か月当たり80時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場に対して行われ、10,059 事業場のうち、違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行ったのは4,416(43.9%)事業場で、そのうち実際に月80時間を超える残業が認められた事業場は、3,450事業場(78.1%)とのことです。

また、健康障害防止に関する指導もこれまでの監督指導の結果と比較し、かなりの数となり、過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したものが、8,683事業場(86.3%)で、そのうち時間外労働を月80時間以内に削減するよう指導したものが、6,060事業場(69.8%)となっています。

厚生労働省では今後も、月80時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、働き方改革に向けた取組として長時間労働の是正に向けて積極的に行っていく方針を示しています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148739.html

本年1月からの雇用保険制度の改正について確認しておきましょう

雇用保険制度が改正され、①65歳以上の者への適用拡大、②育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、③特定受給資格者の基準の見直し、④再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直しなどが、本年1月から実施されています。

このうち、①~③は、企業実務にも関係がある改正です。特に、①の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

この改正の前は、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

新たな要件に該当する従業員がいる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、詳細をご確認ください。
<雇用保険の適用拡大等について>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

厚労省、働き方改革の実現に向け国民からの意見募集を開始

厚生労働省は、「働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジであり、日本の企業や暮らし方の文化を変えるものです。」と前置きし、その実現のため、国民の皆さまから意見を募集する旨を公表しました。

募集期間は、1月13日(金)から1月27日(金)までで、電子メールか郵送での受け付けとされています。寄せられた意見は、「働き方改革」の実現に向けた施策立案の参考にするとのことです。さまざまな意見が反映された改革になって欲しいですね。

意見募集に関する詳しい情報は、こちらをご覧ください。
・「働き方改革」の実現に向けて、国民の皆さまからのご意見を募集します
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148414.html

page_top